複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。
遺言書の作成について、個数・枚数制限などはないため、複数の遺言が見つかる可能性はあります。この場合、以下の手順などにより、遺言の種類ごとの特徴に注意しつつ、有効な遺言内容を模索していくことになります。 (1)遺言の発見 まず、封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、絶対に封を開けずに、…
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遺言について
遺言書の作成について、個数・枚数制限などはないため、複数の遺言が見つかる可能性はあります。この場合、以下の手順などにより、遺言の種類ごとの特徴に注意しつつ、有効な遺言内容を模索していくことになります。 (1)遺言の発見 まず、封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、絶対に封を開けずに、…
遺言者が死亡し、遺言書が発見された場合、以下のような流れに沿って、遺言を執行していくことになります。 (1)遺言者死亡・遺言書発見~検認までの流れ この段階については、遺言書の種類によって、それぞれ対応が異なってきます。 ア 保管制度を利用していない自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合 自筆証書遺…
以下の理由からして、可能な限り遺言を作成することが望ましいといえるでしょう。 (1)特定の相続人(配偶者)により多くの財産を遺したいという意思を示すことができること 遺言がない場合、民法の規定に従って、相続人となる方が相続財産を承継することになります。配偶者の方はもちろん相続人となりますが、その他…
遺言書には、有効期限のようなものはなく、死亡する何十年前に作成されたものであっても、その効力が認められます。また、遺言書を作成することで、自己の意思を遺された家族に示すことができますし、親族間での相続に関する争いなどを避けられる側面もあります。このような観点からも、少しでも早めに遺言書を作成し、万一…
遺言は、遺言者が自由に修正や撤回することができます。具体的には、以下の方法に従う必要がありますので、ご注意ください。 (1)遺言の訂正・加入・削除(以下では、これらを併せて「訂正等」といいます。)について ①自筆証書遺言と秘密証書遺言 これらの遺言の修正は、遺言者自身が、変更箇所を指示し(ex.…
遺言書として要求される形式を守り、遺言作成時に遺言能力があると認められれば、その遺言書は有効であり、特に有効期限はありません。亡くなる何十年前に作成した遺言書であっても、遺言者が死亡することでその効力が生じます。また、遺言は、遺言者が自由に撤回することができるので、遺言に納得いかなければ撤回すること…
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