相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?
共同相続人の中に、未成年者が含まれている場合、遺産分割協議などの相続手続きに影響が出る可能性があります。未成年者は基本的に単独で法律行為を行うことができないとされており(民法5条1項)、代理人を立てる必要があるからです。基本的に、親権者がいる場合には通常親権者が法定代理人となり、親権者いない場合などには未成年後見人が法定代理人となります。しかし、親権者や未成年後見人などが、未成年者とともに共同相続人である場合、利益相反の関係(両者が遺産を分け合う状況にあり、親権者・未成年後見人が自己の利益を優先する可能性のある関係)として、未成年者の代理人となることができません。そのため、このような場合には、特別代理人を選任する必要があります(民法826条1項、860条参照)。
特別代理人の選任にあたっては、親権者や未成年後見人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。その際、「遺産分割協議書案」を併せて提出する必要があります。「遺産分割協議書案」は、家庭裁判所が、未成年者の法定相続分を確保した分割案となっているかを確認するために提出します。そのため、未成年者に不利な分割案であれば、家庭裁判所が特別代理人の選任を許可せず、結果として遺産分割を進められない可能性がありますのでご注意ください。
共同相続人の中に未成年者がいる場合に、遺産分割協議を有効に成立させるには、特別代理人の選任が必要となることがあります。このような手続きに不安・疑問がありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。
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