土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?
「相続登記」とは、相続や遺贈によって不動産を取得した者の名義に変更する登記手続きのことをいいます。また、近年の法改正により、「相続人申告登記」の制度が設けられ、必ずしも遺産分割が完了していない場合でも、簡易的な登記を行うことができます。
土地を相続したものの、相続登記をしなかった場合、以下のような不都合が生じることになります。
①相続登記義務違反となって過料が科せられること
令和6年4月1日より、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。具体的には、3年以内に遺産分割がまとまっている場合には「遺産分割の結果に基づく相続登記」を、3年以内に遺産分割が困難な場合には「相続人申告登記」を行わなければなりません。これを怠った場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科されること可能性があります。また、相続登記の義務化は、令和6年3月31日以前に相続した不動産についても適用されますので注意しましょう。この場合、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
②土地の売却・賃貸・担保権設定ができないこと
土地を相続したものの、相続登記をしていない場合(被相続人名義のままである場合)、土地を売却・賃貸することが困難です。また、担保権を設定することも難しいので、土地を担保として融資を受けることなどもできなくなります。
③別途相続が発生した場合に、登記がより困難になること
相続登記がなされないうちに、その共同相続人にも相続が起こった場合、共同相続人が増えたり、相続人間で連絡が取りづらくなるなどして、より相続登記が困難となります。
相続登記の義務化に伴い、相続登記はより早めに行うべきといえるでしょう。共同相続人間でうまく遺産分割などが3年以内に完了しなさそうな場合には、とりあえず「相続人申告登記」を行いつつ、遺産分割手続きを進めていきましょう。また、遺産分割手続きや相続登記について不安な点があれば、専門家にご相談することをお勧めいたします。
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