複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。
遺言書の作成について、個数・枚数制限などはないため、複数の遺言が見つかる可能性はあります。この場合、以下の手順などにより、遺言の種類ごとの特徴に注意しつつ、有効な遺言内容を模索していくことになります。
(1)遺言の発見 まず、封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、絶対に封を開けずに、そのまま家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きを経るようにしましょう。家庭裁判所に提出しなかったり、封を開けてしまったりすると、5万円以下の過料に処されますし(民法1005条)、遺言が偽造変造されたとして、遺言の有効性が争われるリスクが格段に高まるからです。
また、公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言については、公的に保管されているため、遺言者の遺品などからは出てきません。公正証書遺言の有無は、全国公証役場で遺言検索の申出を行うことにより把握できますし、保管された自筆証書遺言の有無は、全国の遺言書保管所(法務局)に対して遺言書情報証明書の交付請求をすることにより把握することができます。
(2)遺言の有効性の確認 遺言を発見し、必要な手続き(検認など)を経た場合、それぞれの遺言が有効であるかを確認する必要があります。普通方式の遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、これらの作成にはいずれも厳格な形式的要件(自筆の要否や公証人・2名以上の証人など。)が定められています。具体的な形式的要件については、「【6-3】遺言はいつ用意すれば良いですか?+普通方式の遺言3種の意義・メリットデメリットの紹介」の回答をご参照いただきたいですが、それぞれの形式的要件を欠く遺言は無効となります。また、それぞれに遺言作成時において、遺言者に遺言能力が認められないとされた場合も、その遺言は無効となります。そのため、複数の遺言が見つかったとしても、遺言の形式的要件や遺言能力を欠いていないかをそれぞれ確認する必要があります。
(3)遺言の撤回の有無 遺言は簡単に撤回することができます。①遺言者が前の遺言と撤回すると明言した遺言を作成した場合だけでなく、②前の遺言と矛盾する遺言を作成した場合や、③前の遺言と矛盾する行為をした場合なども遺言が撤回されることになります(詳しくは、「【6-2】遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?」の回答をご参照ください。)。そのため、それぞれの遺言書の作成日を確認したうえで、前の遺言が後の遺言と矛盾して撤回されていないか、遺言作成後に矛盾する行為がなされていないかなどを確認する必要があります。なお、遺言の撤回は、その遺言全体を撤回するのではなく、その特定の箇所のみが撤回されます。
(4)それでも複数の遺言が残る場合 遺言が有効で、撤回もされない箇所については、それぞれ有効な遺言が併存しているということになります。そのため、この場合には、複数の遺言に従った遺言の執行(遺言内容の実現)が必要となります。
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