
退職金・年金に関する問題
1 はじめに
労働者のみなさん。
会社を辞めた後のことで気になるのが退職金ですよね。
また、定年退職後は、企業年金をもらいながらゆとりのある生活を送ろうと考えている方もいると思います。
しかし、会社を辞めれば、必ず退職金がもらえると勘違いしていませんか。
実は、会社を辞めても、退職金が必ず支払われるわけではありません。
また、年金を一方的に減らされた、というトラブルも少なくありません。
逆に、企業として、退職金を支払いたくないと思うことも少なくないと思います。
そこで、今日は、退職金と年金にまつわるお話をします。
2 退職金をもらえない場合
退職金のことで、労働者と企業がもめる事件では、次のような事情がある場合が多いです。
事情1 退職金の合意がない
会社を辞めれば、必ず退職金がもらえるというわけではありません。
労働契約や就業規則に、「こういう場合には退職金を支払います」と書いてあり、書いてある条件を満たしてはじめて、退職金をもらえます。
裏返せば、退職金について会社と何も合意していないような場合には、労働者は退職金をもらえませんし、会社は退職金を支払う必要はありません。
ただし、何も合意はしていなくても、退職金を慣行的に支払っているような事情がある場合には、退職金を支払わなければならない場合があります。
事情2 懲戒された
退職金の合意には、懲戒解雇された場合には、退職金を支払わない、または、退職金を減額するという合意もくっついていることが少なくありません。
そのため、懲戒解雇された労働者には、退職金を支払わなくても良い場合もあります。
しかし、実際には、懲戒された労働者に退職金を全く支払わなくても良い場合は、そう多くありません。
退職金の合意は、通常、「長い間会社に尽くしてくれれば、そのお礼に、会社は退職金を支払います」という約束も含まれています。
したがって、懲戒解雇の理由が、長い間会社に尽くしてきた労働者の業績を完全に台無しにしてしまうようなものでなければ、退職金を全く支払わないで良いということにはなりません。
懲戒されるような労働者であっても、評価すべき業績があるならば、少なからず退職金を支払うべきだと考えられているのです。
ですので、会社は、懲戒したからといって、労働者に退職金を支払わないでいると、後から労働者に退職金と利息を請求されてしまう可能性があります。
反対に、労働者は、懲戒されたからといって、退職金をあきらめる必要は必ずしもありません。
3 年金について
ここでは、企業年金の中でも自社年金について、それも減額について話題を絞ってお話します。
自社年金というのは、確定企業給付年金法とか厚生年金保険法といった法律とは関係なく、会社と労働者が独自に結んだ契約に基づく年金です。
自社年金でもめる事件には、以下のような事情があることが多いです。
(1) 加入中の減額
自社年金は、労働契約や就業規則に基づく年金です。
ですので、会社が「退職後は月に10万払うことにしていたけど、月に2万円に減らしたい」と思っても、簡単に減らせるわけではありません。
自社年金の条件を変更するには、労働契約の変更手続、就業規則の変更の手続が必要です。
(2) 受給中の減額
実際に退職後、企業年金をもらっている労働者が、突然、会社から年金の額を減らされるというトラブルもあります。
しかし、会社が「退職した労働者に支払う年金が負担だ。給付額を減らしたい……。」と思っても、減額できない場合もあるのです
というのも、既に、会社は、労働者と「会社は退職後に毎月年金をいくらいくら支払いますよ」という約束をした以上、「やっぱり払えないんで、いくらいくらに減らしますね」というわけにはいかないのです。
そこで、多くの企業年金がある会社は、労働契約の内容に「ただし、不景気になったら、減らしますね」などといった減額の条件をくっつけています。
もっとも、例えば「不景気になったら」ってどの程度の不景気のことをいうのかわかりませんよね。
そのため、裁判では減額の条件を本当に満たすのか、慎重に検討されます。
4.おわりに
このように、退職金や企業年金の減額は、トラブルの種です。
かといって、やむを得ない場合でも、退職金や企業年金を減額できないということになると、会社にとって、経営上の大きな負担になります。
減額がやむを得ない状況であれば、きちんと手続を踏めば、減額も可能な場合は少なくありません。
他方、自分の退職金や年金が突然減らされた、会社に説明を求めても返答がないとなると、労働者にとって、人生設計が大きく狂いかねません。
退職金や年金の減額が、一方的で不当なものであれば、泣き寝入りする必要はありません。
とはいえ、法律をあてはめるときには、多くの例外があります。
また、企業年金の合意がどのようなものになっているか、減額が妥当なものか不当なものか、判断が難しい場合も多いです。
ですので、問題が生じたら、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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