
休職に関する法律問題
1 はじめに
病気等の事情で労働者が長く仕事を休むことを一般的に休職といいます。
そして、休職している労働者を仕事に戻すことを一般的に復職といいます。
休職中は原則として賃金を支払われませんから、休職したがらない労働者はいます。
とはいえ、休職しないと病状が悪化してしまう場合等、場合によっては、会社が労働者を強制的に休職させる必要があります。
しかし、無理やり休職させてしまえば、労働者と会社との間でトラブルが生じかねません。
そこで、会社による休職命令が出す際の注意点についてお話します。
2 就業規則で休職について定めましょう
休職命令は一方的な命令ですので、どのような場合に休職命令を出せるのかを就業規則等で決めておく必要があります。
よくある規定として「労働者の傷病により業務に支障が生じている場合、使用者は、労働者に対し、期間を定めて休職するよう命じることができる」といった規定があります。
3 休業命令を出すための資料を集めましょう
業務に支障が生じていることを証明する責任は会社にあります。
したがって、会社は労働者やその同僚等から事情を聴いたり、業務成績等の資料を集めなければなりません。
休職命令を出す前に、労働者を病院に行かせて、診断書を書いてもらうこともあります。
ただ、精神的な病気の場合等、病院に行くよう命令することに慎重にならなければならない場合もあります。
もちろん、労働者さえ納得していれば、休職命令を出さずに、休職合意をしてしまっても良いです。
4 休職命令を出しましょう
資料から業務に支障が生じていることが明らかになれば休職命令を出します。
休職命令には、どうして休職命令を出すのか、いつからいつまで休職させるのかなどをきちんと書いておくべきです。
5 おわりに
これまで述べてきたとおり、休職命令を出すだけでも、就業規則の定めや、資料の集め方、休職命令の出し方など注意すべき点が多くあります。
また、休職期間が過ぎた後、復職させるか退職させるかどうか、どこに復職させるか、どのような配慮をしなくてはいけないのかなど、休職をとりまく法律上の問題も多くあります。
そのため、休職させたほうがよさそうな労働者がいる場合には、後々のトラブルを防止するためにも、弁護士に早めに相談することをお勧めします。
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