相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議では,自分の主張をきちんと伝えなければなりません。
また,あいまいな発言をしたり,譲歩をうかがわせるような発言をすると「あのときああ言ったではないか!」と協議がこじれてしまうケースもあります。
遺産分割協議に先立って,弁護士に協議の仕方を相談するのも一つの選択肢です。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。
遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続きが行えません。
しかし,遺産分割協議書さえあれば,不動産登記名義の変更や,預金口座の引継ぎができるため,ある相続人が勝手に遺産分割協議書を作成し,「これに署名・押印してくれ」と持ちかけてくることもあります。
このようなケースで,内容を確認せずに署名・押印してしまうと,自分の意図しない形で遺産の分割がされてしまいます。
遺産分割協議者への署名押印を求められた場合には,内容をよく確認し,不明な点があったり納得できない場合には,コピーをもらって弁護士に相談しましょう。
以下の場合には,弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談しても,直ちに依頼となるわけではありません。アドバイスを受けるだけで終わることもありますし,弁護士に依頼する必要性があるかどうかも,判断いたします。
(もちろん,弁護士に相談しても必ずしも思い通りの遺産分割となるわけではありません。相談者の提案する遺産分割の方法が,明らかに過大であったり,他の相続人の不利な内容であったりすることもあります。)
弁護士に相談するタイミングの例 |
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合 ・他の相続人が理不尽な要求をしている場合 ・他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合 ・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合 ・他の相続人同士が結託している場合 ・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合 ・自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合 |
・相続人の関係図(家系図)(メモで構いません)
・遺言書や既に提案されている遺産分割協議書の写し,メモ
・遺産のリスト(不動産,預金など被相続人のもっている財産のリスト)
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