労働基準法では、労働者の代表者を、各事業場の労働者の過半数を代表する労働者としています。つまり、各店舗、各作業場、各事務所にいる従業員の過半数が労働者の代表として選んでいることが、正当な過半数代表者の条件です。
そうすると、使用者が36協定を結んでくれそうな労働者を選んで、とりあえず36協定を書かせるという方法で、過半数代表者と合意したというのは難しいことが分かります。これは使用者が選んだ代表であって、労働者が選んだ代表ではないからです。下記コラムは、当事務所の弁護士が定期的に発信しております。
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No | コラムタイトル(クリックで詳細に飛びます。) | 担当 |
22 | 小島宏之弁護士 | |
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9 | 労働法コラム⑤退職強要の賠償責任―企業の責任が拡大?!― | 田中良太弁護士 |
8 | 田中良太弁護士 | |
7 | 労働法コラム④均等待遇 均等待遇 ―― 労働者間の平等 | 田中良太弁護士 |
6 | 田中良太弁護士 | |
5 | 労働法コラム③残業時間の公表義務付けへ | 田中良太弁護士 |
4 | 田中良太弁護士 | |
3 | 労働法コラム②セクハラの被害者は女性だけではありません | 田中良太弁護士 |
2 | 田中良太弁護士 | |
1 | 労働法コラム①過労死問題 | 田中良太弁護士 |