無理にでも有給を取得させねば
有給取得は労働者の権利です。フルタイムの従業員が,6か月以上継続して働いていて,かつ,営業日の8割以上出勤しさえすれば,10日間の有給休暇が発生します。以後,勤務し続ければ,さらに有給休暇が発生します。
この有給休暇にまつわるルールが大きく変わり,今年の4月1日から,施行されます。
今までは,従業員が「有給を取得したい。」と求めれば,それに応じて雇い主が有給休暇を与えるというのが,一般的でした。「この日に休まれると困る!」という場合には,時季指定といって,「代わりにこの日に休んでください。」と言える場合もあるのですが,大前提として,労働者から有給取得を求めることが必須だったわけです。
新ルールの適用
ところが,4月1日から,一定の場合には,労働者が求めていなくても,雇い主が有給を取得させなければならないという内容の労働基準法の新ルールが適用されます。
一定の場合とは,次のような条件を全て満たす場合です。
条件1 有休が10日以上ある従業員であること
条件2 有休発生日から1年以内の有給取得が5日未満の従業員であること
この従業員に,雇い主は,有給発生日から1年以内に5日間分の有休を取得したことになるように,有休日を指定して,休ませなければならない,のです。
想定されるトラブル
このようなルールのために,負担やトラブルが続出しそうです。
無理にでも休まなければなりませんので,業務管理が今まで以上に大事になってきます。
雇い主の側も,日頃から従業員の有休管理が大事になってきますし,有休を取得させる日にちを従業員と調整しなければならない負担が生じます。
また,休んだことにして自主出勤名目で仕事をさせるなどすれば,労基署案件になって問題になるでしょう。
まとめ
ルール自体,分かりやすいかどうかと聞かれれば,ちょっと煩雑なのではないかとの思いがあります。しかし,日本では元来有給休暇の取得が低調だったという現実があり,それがひいては過労や生産性の低下などに繋がっていると言われています。
働き方改革を機会に,有給休暇に関する社内体制を見直されて下さい。