音信不通の相続人との難航した遺産分割調停を、迅速な対応で希望通りの相続を実現した事例

ご相談者様
年代:50代
被相続人との関係:親子(父)
相続人:母、きょうだい3名
相手方:お姉様2名(お母様は依頼者様寄り)
エリア:大分市内
相続財産(遺産):不動産(実家土地・建物)固定資産評価額ベースで約1200万円、預貯金(約1000万円)、収益不動産(小さなオフィスビル)
争点
相談に至った経緯
依頼者は司法書士に依頼し、遺産分割協議書を作成していました。
依頼者の希望は、母は何も取得しないこと、自身が不動産・預貯金を全て相続する代わりに、お姉さまお一人につき約350万円ずつの代償金を支払うといった内容でした。
この内容で依頼者の方は遺産分割を進めたかったのですが、お姉さまお二人に連絡を数か月無視され、どうにもいかなくなり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
このような事案において、相手方と連絡がとれなくなることはよく発生するのですが、連絡が取れない・無視されてしまうと、弁護士法上司法書士さんは何も手出しができなくなってしまいます。そのため今回司法書士の先生からその後の交渉などのご相談をいただきました。
弁護士が対応したこと
Aさんが当事務所へご相談にいらっしゃった時点で、仮に連絡がお姉さま方についたとしてもスムーズに解決に至らないと想定されたため、家庭裁判所への遺産分割調停を申立てることにしました。実際当事務所から連絡をしても無視されてしまったのでこの判断は早期解決のためによかったと思われます。
調停では、お姉さまお二人が裁判所に見えられました。
相手方の反論としては
①生前贈与による特別受益があるため、依頼者の遺産の取り分は0である
Aさんがお父様の会社を引継ぎその会社を結果的に廃業する際に、数千万円の現金を父から受け取ったと母から聞いているという主張でした。
②タンス預金があったはずで現金がここまで少なくないはずである
③換金できる高額な貴金属もあるはずだ
④収益不動産に未回収の数年分の賃料があったため、債権も含めて遺産の総額にカウントしてほしい
⑤実家不動産に母と長男夫婦が住んでいたが、長男名義に変更すると、母が追い出されるのではないかと思われ、名義変更することに反対していた
この5つを主張してきました。
この主張に対して当事務所では下記のように反論しました。
①について、依頼者と依頼者のお母さまに確認したところ、姉二人が主張する事実はなかったとのことでした。一方で当時未払いの取締役報酬があったためその清算について勘違いしているのではないかと考えられましたが、相手方が主張するような金額ではなかったため、この主張を否定しました。
この説明によって相手方はこの主張を諦めました。
②・③に関しては事実関係を整理し丁寧に説明したところ、相手方はこの主張を取り下げました。
④この調停中に収益不動産の借主の代理人弁護士から破産する旨の連絡がありました。そのためその書面を調停中に提出し、債権が無くなってしまったことを伝え、この主張も取り下げてもらいました。
⑤について、元々依頼者の方は母の監護をし続けるつもりでしたが、いくら口頭でその旨を伝えても納得していただけないと考え、お母さまに配偶者居住権を設定し、調停条項に盛り込むことにしました。
結果
協議書を最初に作成した段階では約350万円を支払う内容でしたが、最終的に400万円ずつ支払うことで遺産分割調停をまとめることができました。
調停がスタートした時点では、こちらの取り分がゼロという主張をされていましたが、調停終了時には当初と近しい金額で遺産を分けることができました。
担当弁護士のコメント
相手方の状況をみるに、交渉をしても無駄と判断し受任してすぐ遺産分割調停を申立てたことがスピード解決につながりました。
証拠が乏しいなかでも相手方への説明を丁寧に行ったことで、殆どがこちらの希望通りで遺産分割を進めることができました。