代償金約500万円から約20万円まで引き下げた事例 | 大分相続弁護士相談窓口

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約500万円の代償金を支払う必要があった事案で、弁護士の交渉により約20万円まで引き下げることができた事例

約500万円の代償金を支払う必要があった事案で、弁護士の交渉により約20万円まで引き下げることができた事例

ご相談者様

年代:40代

被相続人との関係:(親)子

相手方:前妻の子(腹違いの兄)

エリア:大分市内

相続財産(遺産):自宅土地建物(1000万円)預貯金なし

争点

 

ご相談内容

当事務所にご相談いただく前に、Bさんは司法書士事務所へ行かれており、その司法書士事務所において、遺産である自宅不動産は全てBさんのものであること、代償金は支払わないことといった内容を遺産分割協議書にまとめていらっしゃいました。

 

いざ不動産の登記をすすめるといったタイミングで、作成した遺産分割協議書に不備があったことが判明し、改めて相手方であるお兄様に遺産分割協議書に捺印するようにご依頼したところ、書面を一切返送されず、連絡も取れなくなってしまいました。

 

司法書士の先生からお困りでご相談をいただきました

弁護士が対応したこと

まずはBさんの代理人になったことを示す受任通知をお兄様にお送りしました。

受任通知には、すでに遺産分割協議書の内容には合意していたこと、あとは遺産分割協議書を返送するだけの段階であることを強調していました。

そうしたところ、当事務所にお兄さんの知人を名乗る方からご連絡があり、知人の方がお兄さんの代わりに当職と話合いをすすめたいとのことでした。

知人の方から言われたことは、司法書士事務所で作成した遺産分割協議書はなかったことにしたいといったものでした。

 

そうなりますと、不動産を手に入れるためには単純計算で法定相続分の2分の1である500万円の現金を用意する必要がありましたが、遺産には預貯金がなかったため、依頼者の方もお困りでした。

固定資産評価では建物の評価が高く(300万円)出てしまっていましたが、不動産鑑定士に査定をしてもらい、その調査報告書から建物の価値が0であることを示すことができました。

また、寄与分の主張をしました。

家族のお世話をされつつ大黒柱として高校卒業から働かれていたこと、

被相続人が定年退職後に住宅ローンの返済ができなくなってしまったため、残りの住宅ローンを肩代わりし、約500万円ほど支払ったため、そちらを寄与分として主張することができました。

 

それ以外にも、お父様の名義である自宅の固定資産税を10年以上Bさんが肩代わりして支払っていらっしゃいました。

また葬儀費用も全てBさんが負担していましたので、こちらも70万円ほど立替金があったとして主張しました。

 

以上のように立替金や肩代わりした住宅ローンなどの費用を整理し、改めて相手方に主張したところ、遺産の殆どを諦めてもらうことができ、最終的に代償金として20万円ほどをお支払いすることで話合いがまとまりました。

結果

結果として、本来500万円弱ほど支払う必要のあった代償金を20万円まで下げることができました。

担当弁護士のコメント

今回の事案は、全ての主張に対して細かく資料を準備し立証したことで、相手がスムーズに納得されたことが上手く解決させることができたポイントでした。

通常、相手方に代理人のような形で弁護士ではない方が就いた場合、話合いに時間が非常にかかり、長期化ないしは複雑化することがほとんどですが、丁寧な資料準備が奏功し、4か月弱で解決させることができました。

本来は500万円前後支払う必要があり、ご不安に感じていた依頼者さんでしたが非常に安心されて満足されていらっしゃいました。

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