相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。
民法の定める「寄与分」の制度は、相続人であることを前提としています。そのため、相続人でない場合には、寄与分の主張をすることはできません。なお、寄与分については、【寄与分-2】をご参照ください。 もっとも、相続人に該当しない場合でも、寄与分の制度に代わるものとして、①「特別寄与料の請求」や②「特別縁…
2025.01.06
寄与分について