相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。 | 大分相続弁護士相談窓口

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相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

民法の定める「寄与分」の制度は、相続人であることを前提としています。そのため、相続人でない場合には、寄与分の主張をすることはできません。なお、寄与分については、【寄与分-2】をご参照ください。 もっとも、相続人に該当しない場合でも、寄与分の制度に代わるものとして、①「特別寄与料の請求」や②「特別縁…

2025.01.06
寄与分について

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「寄与分」とは、相続人が、被相続人の相続財産の維持形成に寄与した事情がある場合に、法定相続分を超える財産を相続できるようにする制度です。このように、法定相続分に個別事情を考慮して算出される相続分を「具体的相続分」といいます。具体的相続分の算出に当たっては、「寄与分」の他に「特別受益」も考慮されること…

2025.01.06
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