特別受益財産の評価額はどの時点のものですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益に該当する遺贈や贈与がある場合、その金額を評価する必要があります。たとえば、不動産や株式を相続した場合、時間の経過とともにその価値が変化することがあり、いつの時点を評価の基準時とすべきかが問題となることがあります。 基本的には、「相続開始時」を評価の基準時とすると考えられています。たとえば…

2025.01.06
特別受益について

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

「特別受益」とは、相続人が、被相続人の相続財産の前渡しと同視できる遺贈や贈与を受けていた場合に、その分を法定相続分から減らして、相続の公平を図ろうとする制度をいいます。このように、法定相続分に個別事情を考慮して算出される相続分を「具体的相続分」といいます。具体的相続分の算出に当たっては、「特別受益」…

2025.01.06
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