親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?
はい。相続放棄をした場合、親の借金を支払わずに済みます。 被相続人が借金を負っていた場合に、相続人が相続すれば、相続人が被相続人の地位をそのまま承継することになってしまいます。 一方で、相続人が相続放棄をする場合、相続開始時から相続人でなかったものとみなされるとともに、一切の相続財産の承継を免れ…
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相続放棄について
はい。相続放棄をした場合、親の借金を支払わずに済みます。 被相続人が借金を負っていた場合に、相続人が相続すれば、相続人が被相続人の地位をそのまま承継することになってしまいます。 一方で、相続人が相続放棄をする場合、相続開始時から相続人でなかったものとみなされるとともに、一切の相続財産の承継を免れ…
遺族年金や未支給年金については、相続放棄をした方も受給することができます。相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、遺族年金や未支給年金は、以下の理由で、「相続財産」に含まれないと考えられており、一定の遺族が(相続放棄をしたか否かにか…
はい。相続放棄をした場合でも、保険金受取人となっているときには、生命保険金を受け取ることができます。 相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、生命保険金自体は相続財産に含まれていないと解されており、保険金受取人が直接受け取ることの…
民法919条1項は、「相続の承認および放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定しています。「第915条第1項の期間」とは、相続人となる者が単純承認・限定承認・相続放棄いずれを選択するかを検討する期間(「熟慮期間」と呼ばれています。)をいい、基本的には、被相続人の死亡を知…
民法は、相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があると規定しています。そのため、相続放棄を希望する相続人が①被相続人が死亡したこと、②自己が相続人に当たることを認識した場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った」として、そこから3か月…
相続放棄とは、相続人が、相続の効果が発生することを拒否するものであり、相続放棄の手続きを踏むことで、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄をすることで、財産的価値のある遺産(積極財産)を相続することができなくなります。その一方で、相続により承継するはずであった債務など(消極財産)を避け…
相続放棄をした場合であっても、引き続き、相続財産の保存(管理)義務が課されることはあります。そのため、相続放棄したからといって安心することはできず、保存義務を負っていないか、どういった義務内容なのかといったことを注意する必要があります。 民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相…
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