特別縁故者とは何ですか。 | 大分相続弁護士相談窓口

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Q&A

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特別縁故者とは何ですか。

「特別縁故者」とは、相続人が不在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。 特別縁故者は、相続人が不在の場合に、相続財産の清算後にも残る財産の全部又は一部の分与を請求することができます。この相続財産の分与請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。 ①家庭裁判所が相続財産の清算人を選任し、相続人を捜索したものの、相続人がいないこと。 ②相続債権者や受遺者に対して弁済しても相続財産が余っていること。 ③特別縁故者に該当する者が相続財産の分与を請求すること。 なお、特別縁故者に対する相続財産の分与…

2025.01.06

代襲相続とは何ですか。

「代襲相続」とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合や、相続欠格や廃除によって相続人たる資格を失っている場合に、その相続人の子が変わって相続をする制度のことをいいます。代襲相続により相続人となる者を「代襲相続人」、本来相続人となるはずだった者(代襲相続人に代襲される者)を「被代襲者」といいます。代襲相続には、①「被代襲者=被相続人の子、代襲相続人=被代襲者の子のケース」と、②「被代襲者=被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人=被代襲者の子のケース」が考えられます。代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分に従うことになります。代襲相続人が複数いる場合には、その間で均等な相続分とされます。 代襲相続の概…

2025.01.06
その他

投資信託は遺産分割の対象となりますか

「投資信託」とは、投資家から集めた資金をまとめて、株式や債券などに投資・運用する商品をいい、投資運用により出た利益は投資家(受益者)に分配されます。受益者が投資信託の運用利益を受ける権利のことを「受益権」といいます。この「受益権」を有する受益者が死亡した場合、受益権が遺産分割の対象となるかが問題となります。 この点について、最高裁判例(平成26年2月25日)は、(委託者指図型投資信託の)受益権につき、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」として、遺産分割の対象となると判断しています。 最高裁は、金銭債権などの可分債権は、原則として相続開始とともに相続分に応じて当然分割…

2025.01.06
その他

生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。

はい。生命保険金は、相続財産に含まれません。 「相続財産」は、被相続人が遺した財産のうち、相続人が「相続により取得した財産」をいいます。生命保険金は、被相続人と保険会社との間で締結された「契約」に基づいて、保険金受取人となる者が受け取るものであり、「相続」によって取得する財産には当たらないからです。 生命保険金は相続財産に含まれないという性質から、以下のような特徴があるといえます。 (1)保険金受取人である相続人が、相続放棄を選択したとしても、生命保険金を受け取ることはできる。 →詳しくは、【相続放棄-5】をご参照ください。 (2)生命保険金を受け取ったとしても、基本的に特別受益に当た…

2025.01.06
その他

特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益に該当する遺贈や贈与がある場合、その金額を評価する必要があります。たとえば、不動産や株式を相続した場合、時間の経過とともにその価値が変化することがあり、いつの時点を評価の基準時とすべきかが問題となることがあります。 基本的には、「相続開始時」を評価の基準時とすると考えられています。たとえば、被相続人Xが所有していた土地甲を相続人Aに生前贈与(=特別受益)したケースを考えましょう。贈与時の甲の価値は3000万円であったものの、その後、地価上昇に伴い、相続開始時には5000万円まで価値が上がっていたとします。すると、この特別受益の評価額は(相続時の)5000万円ということになります。 …

2025.01.06
特別受益について

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

「特別受益」とは、相続人が、被相続人の相続財産の前渡しと同視できる遺贈や贈与を受けていた場合に、その分を法定相続分から減らして、相続の公平を図ろうとする制度をいいます。このように、法定相続分に個別事情を考慮して算出される相続分を「具体的相続分」といいます。具体的相続分の算出に当たっては、「特別受益」の他に「寄与分」も考慮されることがありますが、「寄与分」については、【寄与分-1】をご参照ください。 特別受益について勘違いされやすい点として、特別受益が対象とするのは、あくまで遺産の前渡しがあったと同視できるものに限定されることです。相続人間で被相続人から与えられた経済的な恩恵(Ex.学費や建物…

2025.01.06
特別受益について

相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

民法の定める「寄与分」の制度は、相続人であることを前提としています。そのため、相続人でない場合には、寄与分の主張をすることはできません。なお、寄与分については、【寄与分-2】をご参照ください。 もっとも、相続人に該当しない場合でも、寄与分の制度に代わるものとして、①「特別寄与料の請求」や②「特別縁故者に対する相続財産の分与の制度」があります。これらの制度が利用できる場合には、「被相続人の療養看護に努めたことなど」を金銭的に評価してもらえることになります。 (1)①特別寄与料の請求(民法1050条) 特別寄与料の請求とは、死亡した被相続人のために無償で療養看護その他の労務の提供をした被相続…

2025.01.06
寄与分について

寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

「寄与分」とは、相続人が、被相続人の相続財産の維持形成に寄与した事情がある場合に、法定相続分を超える財産を相続できるようにする制度です。このように、法定相続分に個別事情を考慮して算出される相続分を「具体的相続分」といいます。具体的相続分の算出に当たっては、「寄与分」の他に「特別受益」も考慮されることがありますが、「特別受益」については、【特別受益-1】をご参照ください。 民法は、「寄与分」が認められるには、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことを要求しています。ここで重要なことは、「特…

2025.01.06
寄与分について

親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

はい。相続放棄をした場合、親の借金を支払わずに済みます。 被相続人が借金を負っていた場合に、相続人が相続すれば、相続人が被相続人の地位をそのまま承継することになってしまいます。 一方で、相続人が相続放棄をする場合、相続開始時から相続人でなかったものとみなされるとともに、一切の相続財産の承継を免れることができます。ここでいう「相続財産」には、被相続人にとってプラスの財産(「積極財産」といいます。)だけでなく、債務などのマイナスの財産(「消極財産」といいます。)も含まれます。そのため、被相続人が借金を負っていたとしても、相続放棄をすることで、それを承継しないで済みます。 もっとも、当然のこと…

2025.01.06
相続放棄について

相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

遺族年金や未支給年金については、相続放棄をした方も受給することができます。相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、遺族年金や未支給年金は、以下の理由で、「相続財産」に含まれないと考えられており、一定の遺族が(相続放棄をしたか否かにかかわらず、)これらを受け取ることができるからです。 (1)遺族年金 「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった方が、亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金のことをいいます。遺族年金を受け取る権利は、遺族が有する固有の権利であり…

2025.01.06
相続放棄について

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