相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか? | 大分相続弁護士相談窓口

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相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

はい。相続放棄をした場合でも、保険金受取人となっているときには、生命保険金を受け取ることができます。 相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、生命保険金自体は相続財産に含まれていないと解されており、保険金受取人が直接受け取ることのできる財産であるからです。 ただし、相続放棄をした方が生命保険金を受け取った場合、その方については、生命保険金に適用される非課税制度を利用することができませんので、注意が必要です。 まず、先ほど述べたように、生命保険金は、相続財産ではないものの、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象と…

2025.01.06
相続放棄について

相続放棄をした後に撤回できますか?

民法919条1項は、「相続の承認および放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」と規定しています。「第915条第1項の期間」とは、相続人となる者が単純承認・限定承認・相続放棄いずれを選択するかを検討する期間(「熟慮期間」と呼ばれています。)をいい、基本的には、被相続人の死亡を知った日から3か月間のことを指します。そのため、相続放棄の申述を家庭裁判所に行った後は、たとえ熟慮期間内であったとしても、基本的に相続放棄を撤回することができません。 ただし、民法919条2項は、一定の場合に、相続放棄を取り消すことができるとしています。具体的には、相続放棄の申述をした者が制限行為能…

2025.01.06
相続放棄について

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

民法は、相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があると規定しています。そのため、相続放棄を希望する相続人が①被相続人が死亡したこと、②自己が相続人に当たることを認識した場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った」として、そこから3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます)。熟慮期間を過ぎた場合、基本的には相続放棄をすることはできず、単純承認をしたものとみなされます。 しかし、最高裁の判例(昭和59年4月27日)は、例外的に熟慮期間を延ばすことが認められる場合があると示しました。ただし、そ…

2025.01.06
相続放棄について

相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄とは、相続人が、相続の効果が発生することを拒否するものであり、相続放棄の手続きを踏むことで、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄をすることで、財産的価値のある遺産(積極財産)を相続することができなくなります。その一方で、相続により承継するはずであった債務など(消極財産)を避けることができるというメリットもあります。 ただし、相続放棄を行うにあたっては、期間制限や厳格な手続きを踏む必要があるので、注意が必要です。 ①期間制限…相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます。)。被相続人が…

2025.01.06
相続放棄について

相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続放棄をした場合であっても、引き続き、相続財産の保存(管理)義務が課されることはあります。そのため、相続放棄したからといって安心することはできず、保存義務を負っていないか、どういった義務内容なのかといったことを注意する必要があります。 民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定めています。この条文から、以下の点が説明できます。 ①相続放棄したにもかかわらず、保存義務を…

2025.01.06
相続放棄について

遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

(1)評価額の算定方法 不動産の評価にあたっては、様々な方法が考えられます。以下では、4つの不動産の評価方法を紹介します。 ①公示価格…国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、全国2万6000地点の標準地の価格が公示された価格をいいます。標準地の情報については、「国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)」をご参照ください。 ただし、土地はその場所などに応じて大きく価値が変わってきます。そのため、遺産となる土地が標準地に近接する場合でも、土地それぞれの個別事情を考慮する必要があります。このようなデメリットがあ…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

基本的には、「遺産分割時の時価」で遺産を評価することになります。仮に「相続時の時価」を用いた場合、相続以後の価格変動が反映されないことになるためです。 もっとも、遺産分割にあたって、具体的相続分を用いる場合には、「相続時と遺産分割時のそれぞれの時価を踏まえた2時点評価」で遺産を評価します。具体的相続分とは、法定相続分(又は指定相続分)に、特別受益や寄与分などの個別事情を取り込んで導かれる相続分をいいます。特別受益は、ある相続人が遺産の前渡しともいえる生前贈与や遺贈を受けた場合に、それを相続財産とみなし、相続の公平を図る制度です。寄与分とは、ある相続人の尽力によって、遺産が維持形成された場合に…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

亡くなったお父さんが収益物件を所有されていた場合、相続開始後にも賃料などの収益が発生することになります。この収益は誰が取得できるのかが問題となりますが、最高裁はこの点について判断しています。最高裁(最判平成17年9月8日)は、「相続開始から遺産分割までの間…に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判断しています。つまり、この判例は、賃貸不動産自体が遺産に含まれる場合であっても、その不動産から相続開始後に発生した賃料債権は別個の財産であり、法定相続分に従って各…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?

遺産である賃貸物件から発生する収益(家賃)は、遺産である賃貸物件とは別個の財産であり、遺産分割の対象とならないと考えられています(詳しくは、【Q7-2-1】の回答をご参照ください。)。そのため、相続開始から遺産分割までの間に発生した収益は、法定相続分に従って、共同相続人に当然帰属することになります。 それにもかかわらず、特定の相続人が発生した収益を独占している場合には、他の共同相続人の財産を侵害しているということになります。そこで、財産を侵害された他の共同相続人は、侵害している相続人に対し、その利益の返還などを求めることができます。任意に返還してくれない場合には、裁判所に訴えを提起することが…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

遺産に収益物件が含まれている場合、遺産の評価額を決めるにあたって注意すべきことはありますか?誰に相談するのが良いのですか?

収益物件の評価額算定にあたっては、以下の点に気を付けましょう。一般的な物件とは異なる点もあるので注意が必要です。以下では、収益物件における算定方法を紹介します。 (1)収益物件の収益状況などの確認…収益物件といっても、収入と支出、空室率などは物件ごとに異なります。このような状況を確認し、収益物件の利回りを把握することが、収益物件の適切な評価額の算定を実現することができます。 (2)収益物件の評価方法の決定…収益物件の評価方法については、様々な方法が考えられます。たとえば、 ①取引事例比較法…状況が類似する不動産が売買された事例を踏まえて、不動産の評価をする方法をいいます。 ②積算価格……

2025.01.06
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