相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?
はい。相続放棄をした場合でも、保険金受取人となっているときには、生命保険金を受け取ることができます。 相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、生命保険金自体は相続財産に含まれていないと解されており、保険金受取人が直接受け取ることのできる財産であるからです。 ただし、相続放棄をした方が生命保険金を受け取った場合、その方については、生命保険金に適用される非課税制度を利用することができませんので、注意が必要です。 まず、先ほど述べたように、生命保険金は、相続財産ではないものの、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象と…