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遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?

(1)賃料収入 遺産にアパートなどの収益物件(賃貸不動産)が含まれている場合、遺産分割までの間にも賃料債権(家賃)が発生することになります。この賃料債権が遺産分割の対象となるか否かに最高裁で争われたことがあります。遺産分割の対象となる場合には、共同相続人で遺産分割をしなければならないのに対し、遺産分割の対象とならない場合には、遺産分割確定までの間に発生する賃料債権は法定相続分に従って当然に相続人に帰属することになり、取り扱いが大きく異なってきます。 最高裁(最判平成17年9月8日)は、「相続開始から遺産分割までの間…に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていま…

後妻が遺産となっているマンションに居住している(=占有している)場合に、その後妻が占有することを正当化する法律上の原因(これを「占有権原」といいます。)が認められるときには、たとえ相続人であっても、立ち退きを求めることができません。そして、本件では、占有権原として「配偶者短期居住権」が考えられます。 「配偶者短期居住権」とは、亡くなられた方の配偶者が、相続開始時に、亡くなられた方の所有していた建物(「居住建物」といいます。)に無償で居住していた場合には、遺産分割成立時等まで一時的に居住建物を利用することができる権利をいいます。この配偶者短期居住権は、被相続人死亡時に、その配偶者が居住建物に居…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいの…

相続した土地と近隣の土地の境界があいまいなままの場合、相続税について影響が出ることが考えられます(ex.納付額が増えること、一括払いしか認められないようになりうること)。また、境界があいまいなままであれば、不動産の売却はほぼ不可能ですし、近隣住民とのトラブルにもつながりかねません。かといって、境界線を勝手に決めることではできませんし、隣接する土地の所有者とトラブルになってしまいます。そのため、「隣地所有者とともに境界をはっきりさせること」がとても重要ですが、そのためには以下のような方法を採る必要があるでしょう。 (1)境界確認書の作成 まずは、隣接土地所有者と立会いの下、「土地家屋調査士」に…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

1 遺産分割中の不動産の管理について (1)原則論 相続人が複数いる場合、遺産分割が完了するまで、遺産は共同相続人の間で「共有」することになります(民法898条1項)。ここでいう「共有」の意義について、「(基本的に)民法249条以下の共有の規定が適用される」という旨の最高裁判所の判決(昭和30年5月31日)があります。そのため、共同相続人は、それぞれの法定相続分に応じた共有持分を有することになり、遺産の管理行為を行うには、その持分(法定相続分)の過半数の同意が必要となります(民法898条2項、252条1項)。たとえば、夫が死亡し、相続人が妻(法定相続分1/2)、子ども2人(法定相続分それぞれ…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合はどうすればいいですか?

遺産に含まれる不動産につき、代償分割が行われ、あなたが不動産を取得する場合、他の共同相続人に代償金を支払う必要があります。もっとも、この代償金が多額になり、これを直ちに準備することが難しいことがあります。そこで、こういった場合の対応方法として、以下のものが考えられます。 (1)分割払いなどで合意する方法 代償金の金額や支払い方法・期限については、相続人間で自由に決定することができます。そこで、不動産を取得することになったあなたとしては、遺産分割協議の時点で、直ちに代償金を準備することが難しいことを伝えて、分割方法や支払期限を遅らせてもらうことに合意してもらえないか話し合ってみることが良いと思…

2025.01.06
不動産相続でお悩みの方へ

複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

遺言書の作成について、個数・枚数制限などはないため、複数の遺言が見つかる可能性はあります。この場合、以下の手順などにより、遺言の種類ごとの特徴に注意しつつ、有効な遺言内容を模索していくことになります。 (1)遺言の発見 まず、封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、絶対に封を開けずに、そのまま家庭裁判所に提出し、「検認」の手続きを経るようにしましょう。家庭裁判所に提出しなかったり、封を開けてしまったりすると、5万円以下の過料に処されますし(民法1005条)、遺言が偽造変造されたとして、遺言の有効性が争われるリスクが格段に高まるからです。 また、公正証書遺言や保管制度を利用した自…

2025.01.06
遺言について

遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

遺言者が死亡し、遺言書が発見された場合、以下のような流れに沿って、遺言を執行していくことになります。 (1)遺言者死亡・遺言書発見~検認までの流れ この段階については、遺言書の種類によって、それぞれ対応が異なってきます。 ア 保管制度を利用していない自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合 自筆証書遺言・秘密証書遺言を保管している方や、これらの遺言を発見した方は、家庭裁判所に提出し、「検認」を受ける必要があります(民法1004条1項)。この検認は、遺言書の偽造変造や隠匿を防止するために行われます。また、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人の立会いがなければ、開封してはならないとさ…

2025.01.06
遺言について

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?私には子どもがいないのですが、配偶者と、私の直系尊属(父母)や兄弟がいます。ところで、私は配偶者に全財…

以下の理由からして、可能な限り遺言を作成することが望ましいといえるでしょう。 (1)特定の相続人(配偶者)により多くの財産を遺したいという意思を示すことができること 遺言がない場合、民法の規定に従って、相続人となる方が相続財産を承継することになります。配偶者の方はもちろん相続人となりますが、その他にも相続人となりうる可能性がある方はいます。被相続人に子どもがいらっしゃらない場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。具体的には、①直系尊属がいる場合には、配偶者と直系尊属の法定相続分は2:1、②直系尊属はいないが兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は3:1…

2025.01.06
遺言について

遺言はいつ用意すれば良いですか?+普通方式の遺言3種の意義・メリットデメリットの紹介

遺言書には、有効期限のようなものはなく、死亡する何十年前に作成されたものであっても、その効力が認められます。また、遺言書を作成することで、自己の意思を遺された家族に示すことができますし、親族間での相続に関する争いなどを避けられる側面もあります。このような観点からも、少しでも早めに遺言書を作成し、万一に備えておく方が良いでしょう。 もっとも、遺言には複数の種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。以下では、代表的な3種類の遺言の方式と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。 (1)自筆証書遺言(民法968条1項) 「自筆証書遺言」とは、遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、これ…

2025.01.06
遺言について

遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言は、遺言者が自由に修正や撤回することができます。具体的には、以下の方法に従う必要がありますので、ご注意ください。 (1)遺言の訂正・加入・削除(以下では、これらを併せて「訂正等」といいます。)について ①自筆証書遺言と秘密証書遺言 これらの遺言の修正は、遺言者自身が、変更箇所を指示し(ex.二重線を引く)、変更したことを付記し、その付記部分に署名をしたうえ、変更箇所に押印が必要となります。この訂正方法に反する方法では、遺言の修正とは不十分であり、変更前の遺言の効力が維持されることになってしまうため、注意が必要です。また、遺言書に文言を加えたり、削除したりしたい場合についても、同様の方法…

2025.01.06
遺言について

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