遺言に有効期限はありますか?
遺言書として要求される形式を守り、遺言作成時に遺言能力があると認められれば、その遺言書は有効であり、特に有効期限はありません。亡くなる何十年前に作成した遺言書であっても、遺言者が死亡することでその効力が生じます。また、遺言は、遺言者が自由に撤回することができるので、遺言に納得いかなければ撤回することでその効力を失わせることができます(遺言の撤回については、「遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?」をご参照ください)。ただし、以下のように、遺言の形式的要件と遺言能力については、遺言の有効性にかかわるので、注意が必要です。 (1)遺言の形式的要件 遺言に要求される形式は厳格なため、遺言の形式…