遺言に有効期限はありますか? | 大分相続弁護士相談窓口

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遺言に有効期限はありますか?

遺言書として要求される形式を守り、遺言作成時に遺言能力があると認められれば、その遺言書は有効であり、特に有効期限はありません。亡くなる何十年前に作成した遺言書であっても、遺言者が死亡することでその効力が生じます。また、遺言は、遺言者が自由に撤回することができるので、遺言に納得いかなければ撤回することでその効力を失わせることができます(遺言の撤回については、「遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?」をご参照ください)。ただし、以下のように、遺言の形式的要件と遺言能力については、遺言の有効性にかかわるので、注意が必要です。 (1)遺言の形式的要件 遺言に要求される形式は厳格なため、遺言の形式…

2025.01.06
遺言について

親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親が認知症となった場合、親の資産管理を行う方法としては、以下の方法が考えられます。 (1)任意後見制度 任意後見とは、将来的に認知症などの不安のある方(本人)と、その方の財産管理を行う予定の方(任意後見人)との間で、本人の判断力がなくなった時点から、任意後見人が特定の法律行為(資産管理など)を行うことを約する契約をいいます。本人の判断能力がなくなる前に契約を締結する必要がありますが、本人が希望する任意後見人に資産管理を委ねることができます。また、本人は、任意後見人が行うことができる法律行為の内容(権限)を決めることが可能です。後述する「成年後見制度」と比較すると、本人の意思が尊重される制度と…

2025.01.06
生前対策について

夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

相続人となりうるのは、配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹のです。そのため、あなたの夫の妹夫婦は、あなたの相続人には当たりません。そこで、以下の方法を採ることで財産を残すことが可能です。 (1)遺贈 遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えることをいいます。具体的には、遺言書に、「遺言者は、遺言者の有する財産を、夫の妹夫婦に包括して遺贈する。」などと記載することが考えられます。 後述の「生前贈与」と類似している部分がありますが、以下の点で生前贈与と異なります。①遺言者の「遺贈する」という意思表示で足りること(⇒遺贈の受取人とされる者(「受遺者」といいます)の承諾が不要) ②遺贈を…

2025.01.06
生前対策について

私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

子どもがいない方が死亡した場合でも、相続が発生することはあります。具体的には、以下のルールに従い、法定相続人と法定相続分が定まっています(遺言によって、相続分の指定や遺贈がないことを前提とします)。 (1)配偶者がいる場合 ①直系尊属(被相続人の父母など)がいる場合 配偶者と直系尊属が相続人となります。それぞれの相続分は、2:1となります。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。 ②直系尊属はいないが、兄弟姉妹がいる場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹の相続分は、3:1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となり…

2025.01.06
生前対策について

共有不動産(遺産のうち、未分割で共有状態にある不動産)を売却希望ですが他の共有者(相続人)が同意しない場合にはどうすればよいですか

遺産のうち、未分割で共有状態にある不動産を売却したいものの、他の相続人が同意しない場合、対応策として以下の方法が考えられます。 ①遺産分割手続きにより遺産分割をする方法 相続開始時に、相続人が複数いる場合、遺産は共同相続人間で共有状態にあります(898条1項)。最高裁の判決では、共同相続人間で遺産分割について争う際には、通常の共有物分割訴訟が認められておらず、遺産分割手続きを採らなければならないとされています。 そこで、売却を希望する相続人(A)は、共同相続人全員に対して遺産分割協議を行うことを求めるべきでしょう。売却に反対する共同相続人(B)が、当該不動産を手放したくないと考えているので…

2025.01.06
不動産について

複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?

(1)遺産分割協議 複数人で不動産を相続した場合、まずは、共同相続人全員で、合意できる分割方法がないか協議しましょう(この協議を「遺産分割協議」といいます。)。 この際、考えられる分割方法としては、以下の4つの方法が考えられます。 ①現物分割 共同相続人間で、遺産をそのまま(物理的に)分ける方法をいいます。空き地などであれば、分筆(登記簿上1つの土地を2つ以上に分けること)によって、相続人それぞれが分筆後の土地を単独所有することができるため、現物分割は可能です。しかし、建物については、物理的に分けることが不可能(又は著しく困難)であるため、現物分割をすることはできません。 ②代償分割 一…

2025.01.06
不動産について

配偶者居住権とは何ですか?

「配偶者居住権」とは、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方が所有していた建物(この建物は「居住建物」と呼ばれています。)に無償で住むことができる権利をいいます。 (1)特徴 後述の「配偶者短期居住権」とは異なり、「配偶者居住権」は基本的に終身で認められる権利(建物利用権)に当たります。また、配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物を使用する(配偶者ご自身が住むこと)だけでなく、収益すること(他人に貸して賃料を得るなど)も可能です。さらに、配偶者居住権は、終身的な建物利用権であるため、権利自体に価値があると考えられております。配偶者が配偶者居住権を取得した場合、その価値を考慮して、遺産分割を行う…

2025.01.06
不動産について

自宅の評価の仕方はどのようにするのですか?

自宅の評価の仕方としては、以下のような方法が考えられます。 ①公的数値を利用した評価  毎年示される路線価や固定資産税評価額などを利用して、評価額を算定する方法です。路線価や固定資産税評価額をそのまま利用して評価する方法だけでなく、これらの価額に特定の倍率をかけて算出される数値を評価とする方法もあります。 ②無料査定を利用した査定書による評価  相続人が仲介業者に無料査定を依頼し、そこで得られた査定書を踏まえて、評価額を算定する方法です。相続人が複数いる場合には、それぞれの相続人が任意の業者に依頼したうえで査定書を提出し、その中央値などを評価額とする方法が考えられます。ただし、無料査定…

2025.01.06
不動産について

土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

「相続登記」とは、相続や遺贈によって不動産を取得した者の名義に変更する登記手続きのことをいいます。また、近年の法改正により、「相続人申告登記」の制度が設けられ、必ずしも遺産分割が完了していない場合でも、簡易的な登記を行うことができます。 土地を相続したものの、相続登記をしなかった場合、以下のような不都合が生じることになります。 ①相続登記義務違反となって過料が科せられること  令和6年4月1日より、不動産の相続を知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。具体的には、3年以内に遺産分割がまとまっている場合には「遺産分割の結果に基づく相続登記」を、3年以内に遺産分割が困難な場合には「…

2025.01.06
不動産について

遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言がない場合、被相続人が遺した財産(「遺産」と呼ばれます。)は、基本的に法定相続人が相続することになります。法定相続人が1人しかいない場合には特に問題となりませんが、2人以上いる場合には遺産分割などを行う必要があります。 (1)相続人の範囲 法定相続人の範囲は、民法によって定められています。配偶者は常に相続人となり、その他に子・直系尊属(被相続人の父母など)・兄弟姉妹なども相続人になります。 (2)遺産の範囲 遺産の中でも、相続の対象となるのは「相続により取得した財産」に限定されます。すなわち、生命保険金のように、契約に基づき発生する債権(財産)は、相続の対象になりません。 また、相続…

2025.01.06
遺産分割について

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