大分県の皆様の相続のお悩みを解決します。

大分で遺産相続にお困りの方は当事務所までご相談下さい

大分みんなの法律事務所

大分県弁護士会所属

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

Q&A

Q&A

当事務所のQ&Aを検索する

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

遺言書によって遺産分割の内容が指定されている場合、基本的にその遺言書の内容に従う必要があります。 しかし、例外的に遺言の内容と異なる遺産分割が認められる場合があります。この例外が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。 ①遺言により遺産分割が禁止されていないこと  遺言者は、相続開始から5年を限度に、遺産分割の禁止をすることができます(民法908条1項)。そのため、遺言者が遺産分割を禁止している場合、その期間中、相続人らは遺産分割を行うことができません。 ②相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割について同意していること  遺産分割協議自体、相続人全員が合意が必要となるもの…

2025.01.06
遺産分割について

遺産分割にはどんな方法があるの?

遺産分割方法としては、以下の4つの方法が考えられます。 ①現物分割 相続人間で、遺産をそのまま(物理的に)分ける方法をいいます。 たとえば、現金や預金については現物分割を行います。また、土地についても現物分割が可能で、遺産である土地を分筆することで、各相続人が分筆後の土地を取得することが可能です。 一方で、建物のように物理的に分けることが不可能又は著しく困難なものについては、現物分割はできません。 ②代償分割 一部の相続人が遺産を取得し、その代わりとして、取得した相続人が他の相続人に対して、具体的相続分に応じた代償金を支払う方法をいいます。代償分割は、相続人間で遺産を取得する意思のある…

2025.01.06
遺産分割について

相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

共同相続人の中に、未成年者が含まれている場合、遺産分割協議などの相続手続きに影響が出る可能性があります。未成年者は基本的に単独で法律行為を行うことができないとされており(民法5条1項)、代理人を立てる必要があるからです。基本的に、親権者がいる場合には通常親権者が法定代理人となり、親権者いない場合などには未成年後見人が法定代理人となります。しかし、親権者や未成年後見人などが、未成年者とともに共同相続人である場合、利益相反の関係(両者が遺産を分け合う状況にあり、親権者・未成年後見人が自己の利益を優先する可能性のある関係)として、未成年者の代理人となることができません。そのため、このような場合には、…

2025.01.06
遺産分割について

相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

共同相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割手続きに影響が出る可能性があります。遺産分割協議を有効に成立させるには、大前提として、共同相続人全員が判断能力を有しており、その全員が合意していることが必要となります。しかし、認知症の方が十分な判断能力を欠くと判断される場合、(たとえ形式的な遺産分割協議があったとしても、)遺産分割協議が有効に成立しません。 認知症などによって、判断能力を失っている方が法律行為(遺産分割協議)を行うには、代理人を立てる必要がありますが、代理人の立て方としては、①成年後見制度の利用、②があります。それぞれ特徴(メリット・デメリット)がありますので、具体的な状況に応じ…

2025.01.06
遺産分割について

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

相続人間で遺産分割協議を行った場合でも、必ずしも「遺産分割協議書」を作成しなければならない訳ではありません。 もっとも、作成義務がないとはいえ、以下の2つの理由から、可能な限り遺産分割協議書を作成しておく方が良いと考えられます。 ①相続手続きに必要となる場合があること 相続税申告の場面や、遺産(不動産や預貯金など)の名義変更の場面では遺産分割協議書が要求されることが多いです。実際に共同相続人全員がそのような分割内容に納得しているかを確認する必要があるからです。 ②後に共同相続人間で遺産分割の有無やその内容について争いになることを防ぐツールとなること 共同相続人間の関係が、遺産分割協議がま…

2025.01.06
遺産分割について

遺産相続に期限はあるのでしょうか?

遺産相続にあたって必要となる手続きは様々ありますが、その中にも期限の有無、期限の長短は、それぞれ異なります。 期限のある手続きとしては以下のようなものが挙げられます。 ①死亡診断書や火葬許可証の取得、死亡届の提出 7日以内 ②健康保険・年金などの手続き、世帯主の名義変更届 14日以内 ③限定承認又は相続放棄をする場合の、家庭裁判所への申述 相続開始を知った日から3か月以内  →これをしなければ、単純承認をしたものとみなされます。 ⓸被相続人の所得税申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 ⑤相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内 ⑥遺留分侵害額請求権の…

2025.01.06
相続手続きについて

不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

まず、不動産や預金、株式などについての遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って名義を変更します。 一方で、そのような遺言書がない場合には、相続人間での遺産分割に従って名義変更を行うことになります。この遺産分割は、まず相続人間での協議で分割を図りますが、協議が上手くいかない場合には遺産分割調停や遺産分割審判などによって分割内容を決定することになります。 不動産の名義変更は、相続人ご自身で行うことも当然できますが、司法書士に名義変更を依頼することも可能です。預金や株等の名義変更については、各金融機関に必要書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など)を提出したうえで手続きを行うことになります。 …

2025.01.06
相続手続きについて

相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きについては、相続が発生したらできる限り早く開始する方が良いです。相続手続きにおいて、期間制限が設けられているものがたくさんあるからです。 期間制限が設けられているものとして、以下のようなものが考えられます。 ①死亡診断書や火葬許可証の取得、死亡届の提出 7日以内 ②健康保険・年金などの手続き、世帯主の名義変更届 14日以内 ③限定承認又は相続放棄をする場合の、家庭裁判所への申述 相続開始を知った日から3か月以内 ⓸被相続人の所得税申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 ⑤相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内 ⑥遺留分侵害額請求権の行使 遺留…

2025.01.06
相続手続きについて

香典返しは誰がどこから支払うのですか?また、香典は遺産に含まれるのですか?

喪主は、葬儀の際、参列者から「香典」を贈られるため、そのお返しとして「香典返し」を行います。 まず、「香典」は、遺産には含まれません。民法上の遺産といえるには、相続によって取得した財産であることが必要となりますが、香典は、参列者の喪主に対する贈与であって、相続により取得した財産には当たらないのからです。香典を受け取った方は、香典(現金であることが多い)を取得できますが、後述の香典返しを行う必要があるでしょう。なお、香典が一種の贈与とはいえ、その金額が不相当に高額でない限り贈与税や所得税の対象にはなりません。 また、香典返しについては、香典を受け取った方(主に喪主)が、受け取った香典から香典…

2025.01.06
葬儀関連

葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか

遺産総額から相続費用を差し引きできるか否かは、裁判例や学説において様々な見解があります。(例外として、・・・・・の場合は遺産分割の対象となる遺産に含まれるとされる場合もありますが、)一般的に、葬儀費用は、被相続人死亡後に発生した債務であることから、そもそも遺産分割の対象となる遺産に含まれないと考えられています。この見解に立った場合は、遺産総額から葬儀費用を差し引くことはできないといえるでしょう。 遺産総額から葬儀費用を差し引くことができないとした場合、相続人(特に喪主など)が葬儀費用を負担せざるを得なくなるのですが、葬儀費用は急にかかりますし、大金となることがあります。また、被相続人の預金債…

2025.01.06
葬儀関連

失敗しない弁護士の選び方

  • 弁護士によって結果に差が出るの?
  • 弁護士って怖くないの?

詳しくはこちら

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。
新規予約専用
0120-367-602
事務所
097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

遺産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「突然遺産分割協議書が送られてきた」

33万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分請求をすると言われた」

22万円〜

こちらをクリック

相続する人・財産を知りたい

「連絡がつかない相続人がいる」
「遺産が何がいくらあるのかわからない」

11万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「相続をしたくない不動産がある」
「故人の自宅に今後も住み続けたい」

33万円〜

こちらをクリック

相続の手続をおまかせしたい

「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」

27.5万円〜

こちらをクリック

納得いかない遺言書を無効にしたい

「認知症の父や母が残した遺言を発見」
「親が残した遺言の内容がおかしい」

33万円〜

こちらをクリック

大分みんなの法律事務所の5

相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート

 経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。
 専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

生前対策から紛争案件までトータルサポート

 相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。
 当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明

 当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。

親切で丁寧な対応

 当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

初回相談料無料

 初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

5つの強みについて詳しくはこちら

無料相談の流れ

お電話、メールフォーム
または
LINEで相談予約
まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。
ご相談・費用の
お見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート
開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

60分
初回相談
無 料

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約