相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか? | 大分相続弁護士相談窓口

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相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

相続手続きについては、相続が発生したらできる限り早く開始する方が良いです。相続手続きにおいて、期間制限が設けられているものがたくさんあるからです。
期間制限が設けられているものとして、以下のようなものが考えられます。
①死亡診断書や火葬許可証の取得、死亡届の提出 7日以内
②健康保険・年金などの手続き、世帯主の名義変更届 14日以内
③限定承認又は相続放棄をする場合の、家庭裁判所への申述 相続開始を知った日から3か月以内
⓸被相続人の所得税申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内
⑤相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
⑥遺留分侵害額請求権の行使 遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内
⑦不動産の相続登記 不動産の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日から義務化)

これらの期間制限のある相続手続きは、書式が複雑であったり、具体的に何をすればいいのかが分かりづらいことが多いです。自力での手続き完了が難しいと感じた場合や、疑問点・不安な点がある場合には、それぞれの専門家に相談することをお勧めします。

一方で、遺産分割を完了させることについては、明確な期間制限はありません。しかし、時間が経てば経つほど、各共同相続人間での解決が困難となることが多いですし、それが経済的にも精神的にも負担となることが考えられます。できる限り早めに遺産分割を完了させましょう。また、そもそも相続人や相続財産の範囲で争いがある場合や、遺言の有効性が問題となる場合などには遺産分割協議・調停だけでは解決せず、訴訟の場で決着をつける必要が出てきます。こうした場合、自己の相続人としての権利を損なわないように、弁護士に相談・依頼することをお勧めいたします。

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