不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?
まず、不動産や預金、株式などについての遺言書がある場合には、その遺言書の内容に従って名義を変更します。
一方で、そのような遺言書がない場合には、相続人間での遺産分割に従って名義変更を行うことになります。この遺産分割は、まず相続人間での協議で分割を図りますが、協議が上手くいかない場合には遺産分割調停や遺産分割審判などによって分割内容を決定することになります。
不動産の名義変更は、相続人ご自身で行うことも当然できますが、司法書士に名義変更を依頼することも可能です。預金や株等の名義変更については、各金融機関に必要書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など)を提出したうえで手続きを行うことになります。
なお、名義変更は、遺産分割の完了を前提とする登記手続きですが、相続した不動産については、令和6年4月1日から、「相続登記」が義務化されていますので別途注意が必要です。つまり、相続財産のうち、「不動産」は、遺産分割がまとまらない場合であっても、相続でその不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記(相続人申告登記)をしなければならないというものです。正当な理由なく不動産の相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。3年以内に遺産分割がまとまった場合には、その遺産分割の結果に基づく相続登記を行えば足ります。また、この相続登記義務化は、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても対象となります。3年間の猶予期間がありますが、過去の相続についても適用があることには注意が必要です。