遺産相続に期限はあるのでしょうか?
遺産相続にあたって必要となる手続きは様々ありますが、その中にも期限の有無、期限の長短は、それぞれ異なります。
期限のある手続きとしては以下のようなものが挙げられます。
①死亡診断書や火葬許可証の取得、死亡届の提出 7日以内
②健康保険・年金などの手続き、世帯主の名義変更届 14日以内
③限定承認又は相続放棄をする場合の、家庭裁判所への申述 相続開始を知った日から3か月以内
→これをしなければ、単純承認をしたものとみなされます。
⓸被相続人の所得税申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内
⑤相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
⑥遺留分侵害額請求権の行使 遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年以内
⑦不動産の相続登記 不動産の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日から義務化)
→正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
一方で、期限のない手続きとしては、以下のようなものが考えられます。
①遺言書の有無の確認
②相続人や相続財産の確認
③遺産分割協議・調停・審判
※ただし、相続開始から10年を経過すると、原則として、特別受益や寄与分などを考慮した具体的相続分を前提とする遺産分割ができなくなるとする制度が制定されました(民法904条の3)。この規定は、施行日の令和5年4月1日以前に発生した相続にも適用されますので注意が必要です(相続開始から10年経過又は令和10年4月1日のいずれか遅い時までは猶予されます)。他の相続人の特別受益や、自己の寄与分を主張したと考えている相続人の方は早めに遺産分割を行うように準備する必要があります。
⓸不動産・預貯金・株等の名義変更
※不動産については、相続登記の義務化に伴い、相続から3年以内に遺産分割がまとまらない場合(=誰を名義人とするか決まっていない場合)であっても、少なくとも「相続人申告登記」が必要となりました。