遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

相続人間で遺産分割協議を行った場合でも、必ずしも「遺産分割協議書」を作成しなければならない訳ではありません。
もっとも、作成義務がないとはいえ、以下の2つの理由から、可能な限り遺産分割協議書を作成しておく方が良いと考えられます。
①相続手続きに必要となる場合があること 相続税申告の場面や、遺産(不動産や預貯金など)の名義変更の場面では遺産分割協議書が要求されることが多いです。実際に共同相続人全員がそのような分割内容に納得しているかを確認する必要があるからです。
②後に共同相続人間で遺産分割の有無やその内容について争いになることを防ぐツールとなること 共同相続人間の関係が、遺産分割協議がまとまった当時は良好であっても、後に関係が悪化し、その分割内容に納得できない共同相続人が「そのような協議はなかった」などとして争うことは十分考えられます。こうした場合に遺産分割協議書を作成していないと、実際に遺産分割協議書があったのかすら分からないですし、場合によっては、他の共同相続人が自己に都合の良いように偽造した遺産分割協議書を示すことも考えられます。

遺産分割協議書を作成する場合、相続人が自分で作成することが考えられますが、「遺産分割協議書の作成に精通した専門家に依頼する選択肢」もあります。遺産分割協議書には決まった形式はないものの、記載が不十分だとその後の相続手続きが上手く進まない可能性も出てきます。ここでいう専門家としては様々な資格者が含まれますが、依頼にかかる費用や併せて一緒に行ってほしい手続きなどに応じて、依頼することが良いでしょう。以下では専門家ごとの大まかな特徴を示します。
①行政書士 比較的低廉な費用で遺産分割協議書の作成を依頼できます。もっとも、行政書士に不動産の相続登記を依頼したり、遺産分割調停へ代理人として出席してもらったりすることなどはできません。遺産分割協議書作成後の手続きについては、依頼する予定がない場合には、行政書士に依頼することが良いといえるでしょう。
②司法書士 行政書士よりは高い費用で遺産分割協議書の作成を依頼することが多いといえるでしょう。もっとも、行政書士は不動産の登記を行うことができますので、遺産分割とともに不動産の登記手続きも依頼したいと考えている場合には、司法書士に依頼することが考えられるでしょう。ただし、司法書士は、遺産分割調停へ代理人として出席することはできません。
③税理士 依頼費用は遺産総額に応じて変動する傾向にあります。税理士に依頼することで、遺産分割後の相続税申告を併せて依頼することができる点が特徴的といえます。ただし、税理士に不動産の登記を依頼したり、調停へ代理人として出席してもらったりすることはできません。
⓸弁護士 弁護士費用は多くの場合、着手金と成功報酬に分けられていますが、いずれも各法律事務所が自由に設定でき価格はそれぞれ異なります。弁護士に依頼した場合、遺産分割協議自体のアドバイスを行ったり、遺産分割調停となった場合に代理人として出席してもらったりすることが可能です。依頼できる業務の範囲が広いため、弁護士費用は他の士業の依頼費用と比べると高くなることがあるかもしれませんが、遺産分割協議や調停でのサポートも受けられる点が魅力的であるといえるでしょう。

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