遺産分割にはどんな方法があるの? | 大分相続弁護士相談窓口

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遺産分割にはどんな方法があるの?

遺産分割にはどんな方法があるの?

遺産分割方法としては、以下の4つの方法が考えられます。
①現物分割 相続人間で、遺産をそのまま(物理的に)分ける方法をいいます。
たとえば、現金や預金については現物分割を行います。また、土地についても現物分割が可能で、遺産である土地を分筆することで、各相続人が分筆後の土地を取得することが可能です。
一方で、建物のように物理的に分けることが不可能又は著しく困難なものについては、現物分割はできません。
②代償分割 一部の相続人が遺産を取得し、その代わりとして、取得した相続人が他の相続人に対して、具体的相続分に応じた代償金を支払う方法をいいます。代償分割は、相続人間で遺産を取得する意思のある者がいる場合に、特に有効な分割方法といえます。
たとえば、遺産である建物について、相続人Aはその取得を望むものの、相続人Bはその取得を望まないとします。このような場合、代償分割を選択することで、Aが土地・建物を取得し、BはAから代償金を受け取ることができます。
③換価分割 遺産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法をいいます。両者の希望に沿った分割となりますので、問題も起こりにくいといえるでしょう。
たとえば、相続人であるA・Bいずれもが遺産である建物を取得する意思がない場合、その建物を第三者に売却し、その代金をAとBで分け合うことが考えられます。売却代金であれば公平な分割も実現しやすいので、比較的問題も起こりにくいといえるでしょう。
④共有分割 遺産を共同相続人の共有名義とする方法をいいます。
たとえば、相続人であるA・Bいずれもが遺産である建物を取得する意思がある場合、建物の登記をAとBの共有名義とし、今後は建物を共有物として扱うことが考えられます。共有は共有者間の関係が良好なうちは問題も発生しにくいですが、関係が悪化した場合、その変更(売却など)や管理などが困難になるおそれがあります。そのため、可能な限り④共有分割は避けるべきといえるでしょう。

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