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遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

遺言書によって遺産分割の内容が指定されている場合、基本的にその遺言書の内容に従う必要があります。
しかし、例外的に遺言の内容と異なる遺産分割が認められる場合があります。この例外が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
①遺言により遺産分割が禁止されていないこと
 遺言者は、相続開始から5年を限度に、遺産分割の禁止をすることができます(民法908条1項)。そのため、遺言者が遺産分割を禁止している場合、その期間中、相続人らは遺産分割を行うことができません。
②相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割について同意していること
 遺産分割協議自体、相続人全員が合意が必要となるものですので、遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合も、当然に相続人全員の同意が必要となります。
③相続人以外の受遺者がいる場合には、その受遺者の同意を得ていること
 「受遺者」とは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を受け取るとされている者をいいます。遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合、受遺者に不利益が生じるおそれがあるので、受遺者の同意が必要といえます。
④遺言執行者がいる場合には、その遺言執行者の同意を得ていること
 遺言の執行にあたって、遺言執行者が選任されることがあります。具体的には、遺言者の遺言で指定した場合や、利害関係人の請求に基づき、家庭裁判所が選任する場合が考えられます。民法1013条1項は、遺言執行者がいる場合に遺言の執行を妨げてはならないと規定しているので、遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合には、遺言執行者の同意が必要と解されています。

以上の条件を満たす場合、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能ですが、登記や相続税について複雑になります。疑問点などありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。

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