私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか? | 大分相続弁護士相談窓口

大分みんなの法律事務所

大分県弁護士会所属

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

子どもがいない方が死亡した場合でも、相続が発生することはあります。具体的には、以下のルールに従い、法定相続人と法定相続分が定まっています(遺言によって、相続分の指定や遺贈がないことを前提とします)。
(1)配偶者がいる場合
①直系尊属(被相続人の父母など)がいる場合 配偶者と直系尊属が相続人となります。それぞれの相続分は、2:1となります。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
②直系尊属はいないが、兄弟姉妹がいる場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹の相続分は、3:1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
③直系尊属も兄弟姉妹もいない場合 配偶者がすべてを相続します。

(2)配偶者がいない場合
①直系尊属がいる場合 直系尊属が相続人となります。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
②直系尊属はいないが、兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の間で等しい相続分となります。
③直系尊属も兄弟姉妹もいない場合 相続人がいないということになります。この場合、家庭裁判所により相続財産の清算人が選任され、相続人を捜索してもらうことになります。相続人見つからない場合には、相続債権者(被相続人の債権者)や受遺者に対する弁済を行います。それでも相続財産が残っている場合には、家庭裁判所が、被相続人と特別の縁故があった者に与えることができます(民法958条の2)。

60分
初回相談
無 料

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約