親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親が認知症となった場合、親の資産管理を行う方法としては、以下の方法が考えられます。
(1)任意後見制度 任意後見とは、将来的に認知症などの不安のある方(本人)と、その方の財産管理を行う予定の方(任意後見人)との間で、本人の判断力がなくなった時点から、任意後見人が特定の法律行為(資産管理など)を行うことを約する契約をいいます。本人の判断能力がなくなる前に契約を締結する必要がありますが、本人が希望する任意後見人に資産管理を委ねることができます。また、本人は、任意後見人が行うことができる法律行為の内容(権限)を決めることが可能です。後述する「成年後見制度」と比較すると、本人の意思が尊重される制度といえるでしょう。
(2)成年後見(法定後見)制度 成年後見とは、家庭裁判所が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と判断した場合に(このように判断された方を「成年被後見人」といいます。)、後見開始の審判を行い、成年被後見人の法律行為を代わりに行う「成年後見人」を選任する制度です。この制度を利用するには、成年被後見人本人やその親族などによる申立てが必要です。また、任意後見制度とは異なる点として、①家庭裁判所が成年後見人を選任するため、成年被後見人などが成年後見人を選ぶことができないこと、②成年後見人の権限は法律行為全般となること(基本的に限定されないこと)が挙げられます。
なお、対象者の認知症の程度からして、「事理を弁識する能力を欠く常況にある」とはいえない場合でも、保佐開始の審判や補助開始の審判などを受けることで、保佐人や補助人のサポートを得ながら、資産管理を行うことも可能です。
(3)家族信託 「家族信託」とは、「委任者」である親が、「受託者」たる子どもなどに信託した財産(信託財産)の管理を任せる信託契約のことをいいます。受託者の管理によって発生した利益は、「受益者」が受け取ることができますが、誰が受益者となるかは、自由に設定できます。たとえば、委任者である親がアパートを所有しており、それを子どもが受託者として管理する場合、発生する賃料は、基本的には親が受け取り、親が認知症となった場合(死亡した場合)には子どもが受け取るという契約も可能です。
(4)委任契約 「委任者」である親が、「受任者」である子どもに、財産管理に関する法律行為を委任する方法をいいます。委任者の判断能力がある時点での契約締結が不可欠ですが、親の預貯金や不動産の管理などを行いやすくなります。また、財産管理以外の内容
(5)日常生活自立支援事業の利用 「日常生活自立支援事業」とは、高齢や障害により日常生活に不安のある方の生活とお金を守るために、福祉サービスの利用援助を受けることができる事業をいいます。事前に社会福祉協議会との相談・契約(費用がかかる場合があります)が必要ですが、必要に応じて「生活支援員」から、お金の使い方を教えてもらったり、通帳を預かってもらったりできます。

いずれの方法を採るにしろ、費用がかかったり、契約締結・審判の必要があったりするなど、それぞれ注意点があります。認知症の親の資産管理には不安があると思いますが、有効適切な方法を選択できるように専門家に相談されることをお勧めいたします。

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