遺言はいつ用意すれば良いですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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遺言はいつ用意すれば良いですか?+普通方式の遺言3種の意義・メリットデメリットの紹介

遺言はいつ用意すれば良いですか?+普通方式の遺言3種の意義・メリットデメリットの紹介

遺言書には、有効期限のようなものはなく、死亡する何十年前に作成されたものであっても、その効力が認められます。また、遺言書を作成することで、自己の意思を遺された家族に示すことができますし、親族間での相続に関する争いなどを避けられる側面もあります。このような観点からも、少しでも早めに遺言書を作成し、万一に備えておく方が良いでしょう。
もっとも、遺言には複数の種類があり、それぞれメリットやデメリットがあります。以下では、代表的な3種類の遺言の方式と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
(1)自筆証書遺言(民法968条1項) 「自筆証書遺言」とは、遺言者が、全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成する遺言です。
メリット:作成を遺言者単独で行うことができ、遺言内容の秘密を保つことができること。方式が分かりやすく、特に費用もかからないこと。自筆証書遺言保管制度を活用することで、遺言の滅失・偽造などを避け、検認が不要となること。
デメリット:遺言書が管理されていない場合、遺言が発見されなかったり、偽造されたりする可能性があること。遺言者以外誰もチェックしないため、遺言の要件(遺言書の方式や遺言能力など)を満たさない可能性があり、その遺言が無効となってしまうリスクが高いこと。相続開始後に「検認」の手続きを経る必要があること。
(2)公正証書遺言(民法969条) 「公正証書遺言」とは、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人が筆記した内容を読み聞かせ、遺言者と証人の署名押印の上、公正証書によって作成される遺言書をいいます。
メリット:公証人が関与することで、遺言の要件(方式・遺言能力)不充足を極力避けることができること。公証役場で原本が保管されるため、滅失・偽造などを避けられること。検認が不要であること。
デメリット:内容の秘密が保障されないこと。少なくとも公証人と証人2人以上の関与が必要で、費用・時間がかかること。
(3)秘密証書遺言(民法970条) 「秘密証書遺言」とは、遺言者が作成した遺言書を封印し、その封書を、公証人と証人2人以上の前に提出し、所定の手続きを経て作成される遺言書をいいます。
メリット:(一応)遺言内容の秘密を保持することができること。 ⇒ただし、自筆証書遺言の方が秘密を保ちやすい。
デメリット:秘密証書遺言を作成したこと自体は、相続人などに知れ渡ること。公証人や証人が手続きには関与するものの、その内容は把握できないため、遺言の要件を満たしていない可能性があること。費用もかかること。

以上のそれぞれのメリット・デメリットを踏まえると、「秘密証書遺言」のメリットは極端に少ないため、「自筆証書遺言」又は「公正証書遺言」のいずれかを作成することが良いといえるでしょう。このいずれを選択すべきかは、費用・時間をどれくらいかけられるか、遺言内容の秘密を保った方が良いか、遺言の有効性をどれほど重視すべきかなどの観点を踏まえて判断すべきといえるでしょう。

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