夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要? | 大分相続弁護士相談窓口

大分みんなの法律事務所

大分県弁護士会所属

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?私には子どもがいないのですが、配偶者と、私の直系尊属(父母)や兄弟がいます。ところで、私は配偶者に全財産を遺したいと考えています。この場合、遺言の作成は必要でしょうか。

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?私には子どもがいないのですが、配偶者と、私の直系尊属(父母)や兄弟がいます。ところで、私は配偶者に全財産を遺したいと考えています。この場合、遺言の作成は必要でしょうか。

以下の理由からして、可能な限り遺言を作成することが望ましいといえるでしょう。
(1)特定の相続人(配偶者)により多くの財産を遺したいという意思を示すことができること 遺言がない場合、民法の規定に従って、相続人となる方が相続財産を承継することになります。配偶者の方はもちろん相続人となりますが、その他にも相続人となりうる可能性がある方はいます。被相続人に子どもがいらっしゃらない場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。具体的には、①直系尊属がいる場合には、配偶者と直系尊属の法定相続分は2:1、②直系尊属はいないが兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分は3:1となります。そのため、被相続人となる方が、配偶者になるべく多くの財産を受け取ってほしいと考える場合には、遺言により、法定相続分より多くの財産を渡したいという意思を示す必要があるでしょう。
なお、配偶者への遺贈が大きく、他の相続人の遺留分(相続人が相続により最小限得られる利益)を侵害している場合、他の相続人は、遺留分侵害額請求として、配偶者に金銭の支払いを求めることができます。遺留分を有するのは、被相続人の配偶者・子ども・直系尊属に限られます。そのため、被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできません。したがって、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に全財産を相続させるという遺言を作成すれば、配偶者が(遺留分を侵害することなく)全財産を受け取ることができます。
(2)相続人間での争いを最小限に抑えることができること 相続人が配偶者以外にもいる場合において、遺言が作成されていなければ、相続人同士で遺産分割を行う必要があります。法定相続分が定まっているとはいえ、分割方法・内容の決定は相続人間での協議が基本となるので、分割方法・内容について、配偶者の方が巻き込まれるおそれがあります。しかし、事前に遺言を作成しておくことで、相続人間での紛争を避けることができます。

60分
初回相談
無 料

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約