遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。 | 大分相続弁護士相談窓口

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遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

遺産となったマンションに亡き父の同居人(後妻)が住み続けています。もし自分が実家を遺産として取得した場合はマンションを売却したいと考えていますが、立ち退かせることはできますか?

後妻が遺産となっているマンションに居住している(=占有している)場合に、その後妻が占有することを正当化する法律上の原因(これを「占有権原」といいます。)が認められるときには、たとえ相続人であっても、立ち退きを求めることができません。そして、本件では、占有権原として「配偶者短期居住権」が考えられます。
「配偶者短期居住権」とは、亡くなられた方の配偶者が、相続開始時に、亡くなられた方の所有していた建物(「居住建物」といいます。)に無償で居住していた場合には、遺産分割成立時等まで一時的に居住建物を利用することができる権利をいいます。この配偶者短期居住権は、被相続人死亡時に、その配偶者が居住建物に居住していれば、当然に成立する権利ですので、権利取得のための手続きや遺言などは不要です。
本件でいう後妻の方に配偶者短期居住権が成立する場合、これを占有権原とすることができます。したがって、共同相続人となるあなたであっても、後妻に対して、立ち退きを求めることはできません。
ただし、配偶者短期居住権は配偶者にずっと認められる権利ではありません。具体的には、居住建物が遺産分割の対象となるか否かによって場合分けが必要ですが、以下の日を経過することで配偶者短期居住権は消滅します。
居住建物が遺産分割の対象となる場合:遺産分割を完了した日、又は相続開始から6か月経過した日のいずれか遅い日。
居住建物が遺産分割の対象とならない場合:居住建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅申入れを行った日から6か月を経過した日。
したがって、他の共同相続人が配偶者短期居住権を失わせたいと考える場合には、居住建物が遺産分割の対象となるときには、少しでも早く遺産分割を完了させることが、遺産分割の対象とならないときには少しでも早く解約申入れを行うことがそれぞれ重要です。
また、マンションに住み続けている後妻の方は、被相続人の配偶者として「相続人」となることが想定されています。そのため、マンションを売却するには、その後妻の方を含む共同相続人の間で、遺産分割を行う必要があります。

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