遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰か負担するの?
(1)賃料収入
遺産にアパートなどの収益物件(賃貸不動産)が含まれている場合、遺産分割までの間にも賃料債権(家賃)が発生することになります。この賃料債権が遺産分割の対象となるか否かに最高裁で争われたことがあります。遺産分割の対象となる場合には、共同相続人で遺産分割をしなければならないのに対し、遺産分割の対象とならない場合には、遺産分割確定までの間に発生する賃料債権は法定相続分に従って当然に相続人に帰属することになり、取り扱いが大きく異なってきます。
最高裁(最判平成17年9月8日)は、「相続開始から遺産分割までの間…に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判断しています。つまり、この判例は、賃貸不動産自体が遺産に含まれる場合であっても、その不動産から相続開始後に発生した賃料債権は別個の財産であり、法定相続分に従って各相続人に帰属すると指摘しています。そのため、賃料収入については、遺産分割の対象となりません。
(2)管理費用
管理費用は、アパートなどの収益物件を所有している場合に、賃貸人が支払うべき債務です。収益物件の所有者が亡くなられた場合、相続人がその債務を承継することになります。
①そして、相続人が複数いる場合には、法定相続分に従って管理費用を負担することになります(民法253条1項、898条2項)。
②そして、この管理費用は、「相続財産に関する費用」にあたるため、相続財産から負担することになります(民法885条)。もっとも、遺産分割が終わるまで、遺産分割の対象となる現金や預金債権などは、基本的に管理費用の支払に充てることはできません。そのため、相続人が立て替えて支払うことも考えられますが、基本的にこれを遺産分割において反映させることはできないので、別途精算する必要があります。