父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?
亡くなったお父さんが収益物件を所有されていた場合、相続開始後にも賃料などの収益が発生することになります。この収益は誰が取得できるのかが問題となりますが、最高裁はこの点について判断しています。最高裁(最判平成17年9月8日)は、「相続開始から遺産分割までの間…に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と判断しています。つまり、この判例は、賃貸不動産自体が遺産に含まれる場合であっても、その不動産から相続開始後に発生した賃料債権は別個の財産であり、法定相続分に従って各相続人に帰属すると指摘しています。
もし既に賃料を独占している相続人がいる場合には、法定相続分に従った限度で分配されるように、受け取った賃料を返還するように求めることも可能です。