不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

基本的には、「遺産分割時の時価」で遺産を評価することになります。仮に「相続時の時価」を用いた場合、相続以後の価格変動が反映されないことになるためです。
もっとも、遺産分割にあたって、具体的相続分を用いる場合には、「相続時と遺産分割時のそれぞれの時価を踏まえた2時点評価」で遺産を評価します。具体的相続分とは、法定相続分(又は指定相続分)に、特別受益や寄与分などの個別事情を取り込んで導かれる相続分をいいます。特別受益は、ある相続人が遺産の前渡しともいえる生前贈与や遺贈を受けた場合に、それを相続財産とみなし、相続の公平を図る制度です。寄与分とは、ある相続人の尽力によって、遺産が維持形成された場合に、その寄与部分を相続財産から切り離し、相続の公平を図る制度です。相続人の中で、特別受益や寄与分を考慮する具体的相続分を前提に遺産分割を行うべきであると主張されている場合には、上記の2時点評価を前提に遺産となる不動産を評価します。
ただし、特別受益や寄与分の発生が認められる場合でも、相続人全員が「相続時の時価」を前提に評価することを合意しているときには、この合意に従って不動産を評価することになります。

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