遺産分割協議をするために不動産を評価したい | 大分相続弁護士相談窓口

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遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

(1)評価額の算定方法 不動産の評価にあたっては、様々な方法が考えられます。以下では、4つの不動産の評価方法を紹介します。
①公示価格…国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、全国2万6000地点の標準地の価格が公示された価格をいいます。標準地の情報については、「国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)」をご参照ください。
ただし、土地はその場所などに応じて大きく価値が変わってきます。そのため、遺産となる土地が標準地に近接する場合でも、土地それぞれの個別事情を考慮する必要があります。このようなデメリットがあるため、公示価格をそのまま評価方法(評価額)として利用することは難しいといえるでしょう。
②実勢価格…当該不動産が実際に売買された場合に、売却額がどれほどになるかを基準に算定する方法です。ただし、「時価」自体の算定にあたっては、他の評価方法や、個別の不動産の事情なども考慮することになるので、すぐに時価を算出できるわけではありません。
③路線価…道路に割り振られた土地1平方メートル当たりの単価のことをいいます。主に相続税や贈与税(又は固定資産税)の算定基準として用いられています。基本的に「路線価×土地の面積」で評価額を算定することができますが、土地の形状などの要素から修正を図ります。
④固定資産税評価価額…全国で統一された評価方法により算定された、土地・建物の適正価格のことをいいます。「固定資産税評価額」は、固定資産評価証明書や固定資産税課税明細書から確認することができます。一般的に、固定資産税評価額は公示価格の7割ほどと考えられています。
(2)参考となる意見
上記の評価額算定方法が様々あり、それぞれの方法も細かな要素を踏まえて算定することになります。そこで、不動産の評価方法・評価額について不安がある場合には、不動産鑑定の意見を参考する方法があります。「不動産鑑定士」は不動産取引や市場経済などを踏まえて不動産の鑑定を行う国家資格です。

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