相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?
相続放棄とは、相続人が、相続の効果が発生することを拒否するものであり、相続放棄の手続きを踏むことで、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄をすることで、財産的価値のある遺産(積極財産)を相続することができなくなります。その一方で、相続により承継するはずであった債務など(消極財産)を避けることができるというメリットもあります。
ただし、相続放棄を行うにあたっては、期間制限や厳格な手続きを踏む必要があるので、注意が必要です。
①期間制限…相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます。)。被相続人が死亡したこと、自己が相続人にあたることを認識していれば、「自己のために相続の開始があったことを知った時」といえるでしょう。なお、この期間を過ぎると、相続について単純承認をしたものとみなされます。また、相続放棄後であっても、相続財産を消費したりすると、単純承認したものとみなされるおそれがあります。
②相続放棄の手続き…相続放棄には、家庭裁判所への申述が必要となります。そのため、たとえば、相続人との間で、「私は相続放棄をします。」などと言っただけでは、法律上の相続放棄の効果が発生しませんので注意が必要です。なお、限定承認と異なって、相続人が複数いる場合であっても、全員が合わせて相続放棄をする必要はありません。相続人ごとの判断で相続放棄をするか否かを判断できます。