相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?
はい。相続放棄をした場合でも、保険金受取人となっているときには、生命保険金を受け取ることができます。
相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、生命保険金自体は相続財産に含まれていないと解されており、保険金受取人が直接受け取ることのできる財産であるからです。
ただし、相続放棄をした方が生命保険金を受け取った場合、その方については、生命保険金に適用される非課税制度を利用することができませんので、注意が必要です。
まず、先ほど述べたように、生命保険金は、相続財産ではないものの、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。しかし、生命保険金は、残された家族の生活を保障する性質のものであることから、「500万円×法定相続人の人数」の限度で非課税となります。ここでいう「法定相続人の数」は相続放棄をした者も含みます。ただし、相続放棄をした者が受け取った生命保険金は非課税となりませんので、その方が受け取った生命保険金全体が相続税の対象となります。
もっとも、(みなし相続財産を含む)相続財産の総額が、「3000万円+法定相続人×600万円」(この合計金額を「相続税の基礎控除額」といいます。)に満たない場合には、そもそも相続税がかかりません。そのため、生命保険金(みなし相続財産)を含めた相続財産の合計額が相続税の基礎控除額に満たない場合には、生命保険金の非課税制度が関係なくなる以上、相続放棄のデメリットにはなくなるといえます。