相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか? | 大分相続弁護士相談窓口

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相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

遺族年金や未支給年金については、相続放棄をした方も受給することができます。相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされ、「相続財産」を承継することはできません。しかし、遺族年金や未支給年金は、以下の理由で、「相続財産」に含まれないと考えられており、一定の遺族が(相続放棄をしたか否かにかかわらず、)これらを受け取ることができるからです。
(1)遺族年金 「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった方が、亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金のことをいいます。遺族年金を受け取る権利は、遺族が有する固有の権利であり、相続によって取得する権利(相続財産)ではありません。そのため、たとえ相続人に該当する方が相続放棄をしたとしても、遺族年金の受給まで放棄したことにはなりません。
(2)未支給年金 「未支給年金」とは、国民年金や厚生年金保険の受給権者が死亡した場合に、その受給権者に支給すべき年金のうち、まだ支給されていない年金のことをいいます。国民年金や厚生年金は、偶数月の15日に、前々月分と前月分の2か月分がまとめて支払われます。そのため、被相続人が死亡したタイミングによっては未支給年金が発生します。
これらの未支給年金は、国民年金法19条1項などの法律により、「(死亡者の)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等以内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」(以下では、「配偶者等」といいます。)が、自己の名で、未支給年金の支給を請求できるとしています。そのため、配偶者等が未支給年金を受け取ることができるのは、配偶者等が法律上の請求に基づき取得できる固有の権利であり、相続によって取得する権利(相続財産)であるからではありません。したがって、たとえ相続人に該当する配偶者等が相続放棄をしたとしても、未支給年金の受給まで放棄したことにはなりません。

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