特別受益財産の評価額はどの時点のものですか? | 大分相続弁護士相談窓口

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特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益に該当する遺贈や贈与がある場合、その金額を評価する必要があります。たとえば、不動産や株式を相続した場合、時間の経過とともにその価値が変化することがあり、いつの時点を評価の基準時とすべきかが問題となることがあります。
基本的には、「相続開始時」を評価の基準時とすると考えられています。たとえば、被相続人Xが所有していた土地甲を相続人Aに生前贈与(=特別受益)したケースを考えましょう。贈与時の甲の価値は3000万円であったものの、その後、地価上昇に伴い、相続開始時には5000万円まで価値が上がっていたとします。すると、この特別受益の評価額は(相続時の)5000万円ということになります。

もっとも、実際は、「そもそも特別受益に該当するのか」や、「評価の基準時=相続開始時としても、どのような評価方法を用いるのか」などが争われるケースがあります。これらは難しい問題を含んでいるので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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