生命保険金は遺産(相続財産)に含まれないのでしょうか。
はい。生命保険金は、相続財産に含まれません。
「相続財産」は、被相続人が遺した財産のうち、相続人が「相続により取得した財産」をいいます。生命保険金は、被相続人と保険会社との間で締結された「契約」に基づいて、保険金受取人となる者が受け取るものであり、「相続」によって取得する財産には当たらないからです。
生命保険金は相続財産に含まれないという性質から、以下のような特徴があるといえます。
(1)保険金受取人である相続人が、相続放棄を選択したとしても、生命保険金を受け取ることはできる。 →詳しくは、【相続放棄-5】をご参照ください。
(2)生命保険金を受け取ったとしても、基本的に特別受益に当たらない。ただし、例外的に特別受益に準じた取扱いを受ける場合もあります。 →詳しくは、【特別受益-1】をご参照ください。