特別縁故者とは何ですか。 | 大分相続弁護士相談窓口

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特別縁故者とは何ですか。

特別縁故者とは何ですか。

「特別縁故者」とは、相続人が不在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
特別縁故者は、相続人が不在の場合に、相続財産の清算後にも残る財産の全部又は一部の分与を請求することができます。この相続財産の分与請求が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
①家庭裁判所が相続財産の清算人を選任し、相続人を捜索したものの、相続人がいないこと。
②相続債権者や受遺者に対して弁済しても相続財産が余っていること。
③特別縁故者に該当する者が相続財産の分与を請求すること。

なお、特別縁故者に対する相続財産の分与制度に類似するものとして、「特別寄与料請求」というものがあります。こちらについては、【寄与分-2】をご参照ください。

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