葬儀関連についてのQ&A | 大分相続弁護士相談窓口

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葬儀関連のQ&A

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Q1.葬儀費用は遺産総額から差し引きできますか

遺産総額から相続費用を差し引きできるか否かは、裁判例や学説において様々な見解があります。(例外として、・・・・・の場合は遺産分割の対象となる遺産に含まれるとされる場合もありますが、)一般的に、葬儀費用は、被相続人死亡後に発生した債務であることから、そもそも遺産分割の対象となる遺産に含まれないと考えられています。この見解に立った場合は、遺産総額から葬儀費用を差し引くことはできないといえるでしょう。

遺産総額から葬儀費用を差し引くことができないとした場合、相続人(特に喪主など)が葬儀費用を負担せざるを得なくなるのですが、葬儀費用は急にかかりますし、大金となることがあります。また、被相続人の預金債権は遺産分割の対象となる財産とする最高裁判所の判決があるため、原則として各共同相続人が勝手に預金を引き出すことは認められません。

そのため、葬儀費用を負担することになる相続人は、葬儀費用を支払えなかったり、支払うことで生活費が枯渇したりすることもあり得ます。
もっとも、民法909条の2は、例外的に被相続人の預金を一定額の限度で引き出すことを認めています。民法909条の2についての詳細は、「Q2」をご覧ください。

もっとも、先に述べたとおり、遺産総額から葬儀費用を差し引きできるか否かは様々な見解がありますので、ご自身で判断してトラブルが発生する前に、専門家に相談することをお勧めします。

Q2.葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?

誰が葬儀代(葬儀費用)を支払うべきかについて、法律では定められていません。また、葬儀代は、被相続人死亡後に発生した債務であって、被相続人の遺産に含まれないと考えられているため、当然に相続人がその債務を承継することにもなりません。
そこで、一般的には、葬儀の主催者である「喪主」が支払うことが多いようです。

もっとも、喪主が支払うということは慣行に過ぎませんので、遺族間での話し合いの中で、「誰が葬儀代を支払うか」や「どのように分担して支払うか」などを決定することもできます。
裁判例においても、原則として喪主の支払義務を認めるものもありますが、他の相続人が葬儀代を負担するような合意があればそれが妥当することになると考えられます。

法律によって誰が葬儀代を負担しなければならないとされていない以上、いざ葬儀代を誰かしら負担しなければならない状況となった場合、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。
こうした場合、葬儀代だけでなくその後の遺産分割手続きにおいてもそのトラブルが引き継がれ、手続きが上手く進まなくなることも考えられます。

こういった状況を回避するためには、可能な限り、事前に相続人間で(場合によっては被相続人となる方も含めて)葬儀代をどのように負担するかを話し合っておくことが重要です。

また、葬儀は被相続人の死後すぐに行われるため、その葬儀代の準備も大変です。しかも、被相続人の預金債権は、基本的に遺産分割の対象となるという最高裁判決があるため、安易に被相続人の預金を引き出すこともできません。そのため、もし相続人のあなたが葬儀代を支払わざるを得ないとなった場合、自己の財産だけでは葬儀代を賄えないことも想定されます。

しかし、民法909条の2は、一定の金額の限度となりますが、相続人が葬式の費用などについて例外的に被相続人の預金を引き出すことを認めています。ここでいう一定の金額とは、大まかにいうと、①預金債権額の3分の1に当該相続人の相続分をかけた金額、②150万円のいずれか低い金額となります。
たとえば、被相続人の息子2人のみが相続人であり、被相続人が1200万円の預金債権を有している場合に、息子1人が葬儀代を預金債権から引き出したいとき・・・
①1200万円(預金債権額)×1/3×1/2(息子の法定相続分)=200万円 と
②150万円を比較すると、②の方が低い金額となるので、息子は150万円の限度で預金を引き出すことができます。

Q3.香典は誰のものになりますか?相続財産に含まれますか?

香典は、一般的には喪主や葬儀の主催者個人に対する贈与と考えられており、被相続人の相続財産には含まれないとされています。これは、香典が故人に対する弔意とともに、葬儀を執り行う遺族の精神的・経済的負担を慰謝・軽減する趣旨で贈られるものだからです。

したがって、通常は喪主が香典を受け取る権利を有し、他の相続人が当然に香典の分配を求めることはできません。裁判例でも、香典は喪主への贈与であって相続財産ではないとする判断が示されています。

もっとも、香典の金額が社会通念上著しく高額である場合や、特定の相続人に対してではなく「故人の遺族一同」宛てに贈られた場合などは、例外的に相続人全員で分配すべきとされることもあります。

また、香典で葬儀費用を賄った場合、その余剰金の扱いについても相続人間で意見が分かれることがあります。トラブルを避けるためには、香典の受領や使途について、早い段階で相続人間で話し合っておくことが望ましいでしょう。判断に迷われる場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。

Q4.生前に葬儀費用を準備しておくことはできますか?

生前に葬儀費用を準備しておくことは可能であり、むしろ推奨される方法です。具体的には、以下のような方法があります。

まず、葬儀会社と生前契約を結び、葬儀内容や費用をあらかじめ取り決めておく方法があります。この場合、契約時に費用を前払いしておくか、信託銀行などを通じて葬儀費用を預託しておくことができます。こうすることで、残された遺族が葬儀の内容で悩む必要がなくなり、費用面での不安も軽減されます。

また、死亡保険金の受取人を喪主となる予定の方に指定し、その保険金で葬儀費用を賄えるようにしておく方法も有効です。死亡保険金は受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象とならず、速やかに葬儀費用に充てることができます。

さらに、現金を自宅などに保管しておく方法もありますが、この場合は相続財産に含まれる可能性があるため、遺言書などで明確に葬儀費用として使用する旨を記載しておくことが重要です。

いずれの方法を選ぶにせよ、家族や相続人となる方々に事前に伝えておくことが大切です。準備していることを誰も知らなければ、せっかくの準備が無駄になってしまうこともあります。具体的な準備方法については、専門家にご相談されることをお勧めします。

Q5.葬儀費用を立て替えた場合、他の相続人に請求できますか?

葬儀費用を立て替えた相続人が、他の相続人に対してその費用の分担を請求できるかどうかは、状況によって異なります。

まず、相続人全員の間で葬儀費用を分担する合意があった場合は、立て替えた方は他の相続人に対して各自の負担分を請求することができます。この合意は明示的なものでなくても、黙示の合意でも構いません。たとえば、葬儀の規模や内容について相続人全員で話し合って決定したような場合には、費用分担についても黙示の合意があったと認められる可能性があります。

一方、そのような合意がない場合、原則として葬儀費用は喪主が負担すべきものと考えられているため、喪主が立て替えたとしても、他の相続人に当然に請求できるわけではありません。

ただし、葬儀の規模や内容が被相続人の財産状況や社会的地位に照らして相当なものであり、かつ相続人全員の利益となるような場合には、民法の事務管理(第697条)の規定に基づいて、立て替えた相続人が他の相続人に費用の償還を請求できることもあります。

いずれにしても、後々のトラブルを避けるためには、葬儀前に相続人間で費用負担について話し合い、合意内容を書面に残しておくことが重要です。すでに立て替えてしまった場合で請求について判断に迷う場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。

Q6.相続放棄をした場合でも葬儀費用を負担しなければなりませんか?

相続放棄をした方が葬儀費用を負担する義務があるかどうかは、ケースバイケースですが、基本的には負担義務はないと考えられています。

相続放棄をすると、その方は初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。そして、葬儀費用は被相続人の債務ではなく、被相続人の死後に発生する費用であるため、相続放棄をした方がこれを承継することはありません。

ただし、相続放棄をした方が喪主として葬儀を主催した場合には、その立場から葬儀費用を負担することになる可能性があります。喪主としての地位は相続人であるか否かとは無関係に発生するものだからです。したがって、相続放棄を予定している方は、できる限り喪主にならないようにするか、喪主となる場合でも費用負担について他の相続人と事前に取り決めをしておくことが重要です。

また、相続放棄をした後であっても、社会通念上必要最小限の葬儀を行うことは、相続財産の管理行為の範囲内として許容されるとする見解もあります。しかし、どの程度までが許容されるかは明確ではないため、相続放棄を検討されている方は、葬儀を行う前に専門家にご相談されることをお勧めします。

なお、相続放棄をしていない他の相続人がいる場合は、その方々が葬儀費用を負担することが一般的です。

Q7.葬儀費用の領収書は保管しておくべきですか?

葬儀費用の領収書は、必ず保管しておくべきです。その理由は主に2つあります。

第一に、相続税の申告において、葬儀費用は相続財産から控除できる債務として認められているからです。相続税法では、葬式費用(通夜、告別式の費用、火葬・埋葬費用、お寺への支払いなど)を相続財産から差し引くことができます。ただし、香典返し費用や初七日・四十九日の法要費用などは控除の対象外となります。税務署から領収書の提示を求められることがありますので、葬儀に関する領収書や明細書はすべて保管しておきましょう。

第二に、相続人間で葬儀費用の負担について争いが生じた場合、実際にいくらの費用がかかったのかを証明する必要があるからです。領収書がなければ、どのような費用をいくら支払ったのかが不明確となり、他の相続人から費用の分担を受けることが困難になったり、逆に過大な請求を受けたりする可能性があります。

領収書を受け取る際には、宛名を明確にし(喪主名や「○○家」など)、費用の内訳がわかるようにしておくことが望ましいでしょう。また、領収書だけでなく、葬儀社との契約書や見積書、支払いの記録(通帳のコピーなど)もあわせて保管しておくと、より確実です。

保管期間については、相続税の申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月)後も、税務調査の可能性を考慮して最低5年間は保管されることをお勧めします。

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