法定相続人は誰?順位と範囲・代襲相続を弁護士が解説
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最終更新日2026.4.1(公開日:2026.4.1)
監修者:弁護士法人 大分みんなの法律事務所 代表 倉橋芳英弁護士
本記事のポイント
- 1. 相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議は無効になるため、正確な把握が不可欠
- 2. 配偶者は常に相続人、血族は「子→親→兄弟姉妹」の優先順位で決まる
- 3. 本来の相続人が先に亡くなっている場合は「代襲相続」で孫や甥・姪に権利が移る
「父が亡くなったが、前妻との間に子供がいるらしい」「亡くなった兄には孫がいるが、相続権はあるのか」――大分県内でも、このようなご相談を頻繁にいただきます。
相続手続きにおいて最初にすべきことは、「誰が相続人なのか」を正確に確定させることです。ここを間違えると、遺産分割協議が無効になり、すべての手続きをやり直すことになりかねません。
この記事では、民法で定められた「法定相続人」の範囲と順位、そして少し複雑な「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」について、大分の弁護士がわかりやすく解説します。
法定相続人の範囲と3つの順位

民法では、誰が遺産を引き継ぐかというルール(法定相続人)が明確に決まっています。大きく分けると、「配偶者」と「血族」の2つのグループで考えます。
配偶者は「常に」相続人になる
亡くなった方の配偶者は、どのようなケースでも必ず相続人になります。
相続人になれる:
- ・役所に婚姻届を出している「法律上の配偶者」
相続人になれない:
- ・内縁関係(事実婚)のパートナー
- ・離婚した「元」配偶者
血族には「優先順位」がある
配偶者以外の親族(血族)には、厳格な優先順位があります。上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人になれません。
| 順位 | 対象者 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 実子、養子、認知した非嫡出子(婚外子)を含む。胎児も、無事に生きて生まれれば相続人になる |
| 第2順位 | 親・祖父母(直系尊属) | 第1順位が誰もいない場合のみ。親と祖父母が両方いる場合は「親」が優先 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1順位も第2順位も誰もいない場合のみ |
配偶者は「常に最前列」、血族は「順番待ち」です。第1順位の子がいるのに、第3順位の兄弟が遺産を主張することは、原則としてできません。
代襲相続とは?相続人が先に亡くなっている場合

相続において見落としがちなのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。これは、本来相続人になるはずだった人(例:長男)が先に亡くなっている場合、その子供(例:孫)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
「リレーのバトン」をイメージしてください。本来の走者が走れない場合、次の走者(その子供)にバトンが渡されます。
パターンA:孫への代襲(第1順位)
亡くなった方に子供がいたが、その子供が先に亡くなっていた場合です。
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 子が先に死亡 | 孫が相続人になる |
| 孫も先に死亡 | ひ孫が相続人になる |
| さらに下の世代 | 無制限に続く(再代襲) |
パターンB:甥・姪への代襲(第3順位)
兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合です。
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 兄弟姉妹が先に死亡 | 甥(おい)・姪(めい)が相続人になる |
ここに注意:
- ・兄弟姉妹からの代襲相続は、「甥・姪まで」でストップする
- ・もし甥や姪も亡くなっている場合、その子供(又甥・又姪)には相続権は移らない
- ・第1順位(子→孫→ひ孫)は無制限に代襲が続くが、第3順位(兄弟姉妹→甥・姪)は一代限り
手続きの不備や判断ミスは、将来の親族間トラブルの原因になります。無理にひとりで抱え込まず、専門家の知恵を頼ってください。
大分での相続人調査と戸籍収集
なぜ「出生まで」さかのぼるのか?
相続人の範囲を確定するためには、関係者の「戸籍謄本」をすべて集めて証明しなければなりません。具体的には、亡くなった方の「出生から死亡まですべての連続した戸籍」が必要です。
現在の戸籍を見るだけでは、過去の重要な情報が載っていないことがあるからです。以下の事実がないか、公的に確認します。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 認知した非嫡出子 | いわゆる「隠し子」がいないか |
| 前の配偶者との子 | 離婚歴がある場合、その間の子供がいないか |
| 養子縁組 | 養子を迎えていないか |
もし一人でも相続人が漏れていると、遺産分割協議は「無効」になります。全員の実印が揃わず、法務局での登記や銀行手続きが却下されてしまいます。
大分県内での手続き先(最新ルール)
以前は「本籍地」の役所ごとに郵送請求が必要でしたが、ルールが変わりました。
| 手続き先 | 内容 |
|---|---|
| 大分市等の役所(広域交付) | 令和6年3月から、最寄りの市役所で全国の本籍地の戸籍(直系親族分)をまとめて取得可能。※兄弟姉妹の戸籍など一部は対象外のため、従来通り郵送請求が必要 |
| 大分地方法務局(法定相続情報証明制度) | 戸籍一式が揃ったら「法定相続情報一覧図」(家系図のような証明書)を発行してもらえる。分厚い戸籍の束を持ち歩かずに済み、銀行等の手続きがスムーズに |
よくある質問と回答
Q1. 養子に行っている実の子供は、実親の遺産を相続できますか?
A. はい、相続できます(※普通養子の場合)。
養子縁組には2つの種類があり、それによって結論が異なります。 「普通養子縁組」の場合は実親との親子関係は切れないため、養親と実親の両方から相続できます。 一方、「特別養子縁組」の場合は実親との親子関係が法的に終了するため、実親の相続権はありません。
Q2. 離婚した前妻との間に子供がいます。現在の家族と揉めないか心配です。
A. トラブルになりやすい典型例です。早めの対策が必要です。
法律上、前妻との間のお子様も、現在の配偶者との間のお子様と全く同じ「第1順位」の相続権を持ちます。 法定相続分(取り分)も、1円単位まで同等です。 この場合、前妻のお子様も含めた全員で遺産分割協議を行う必要があります。 「連絡先が分からない」「会いたくない」という事情がある場合は、弁護士が間に入って調整しますのでご相談ください。
Q3. 疎遠な兄弟が相続人ですが、連絡先も生死もわかりません。どうすればいいですか?
A. 無視して進めることはできません。調査・手続きが必要です。
まずは戸籍の「附票(ふひょう)」などを調査し、現住所を特定します。 それでも行方不明の場合は、状況に応じて家庭裁判所で手続きをとります。 「不在者財産管理人」の選任(行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらう)や、 生死不明が7年以上続いている場合は「失踪宣告」(法的に死亡したとみなして手続きを進める)といった方法があります。
Q4. 内縁の妻(事実婚)には相続権がありますか?
A. 残念ながら、法定相続人にはなれません。
相続権があるのは、役所に婚姻届を出している法律上の配偶者に限られます。 どんなに長年連れ添っていても、内縁関係では相続人にはなれません。 ただし、遺言書で財産を遺贈してもらうことは可能です。 事前の対策が重要ですので、弁護士にご相談ください。
Q5. 相続人の調査は自分でできますか?
A. 法律上は可能ですが、かなりの手間がかかります。
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があり、 転籍や改製が多い場合は複数の自治体に請求することになります。 令和6年3月からの広域交付制度で一部簡略化されましたが、 兄弟姉妹の戸籍など対象外のものは従来通り郵送請求が必要です。 弁護士に依頼すれば、戸籍収集から相続人確定まで一括して対応できます。
Q6. 胎児にも相続権はありますか?
A. はい、無事に生きて生まれれば相続人になります。
民法では、胎児はすでに生まれたものとみなして相続権が認められています。 ただし、死産の場合はこの規定は適用されません。 胎児がいる場合は、出生を待ってから遺産分割協議を行うのが一般的です。
まとめ:正確な相続人の把握が、円満解決の第一歩
相続人の範囲と順位を振り返る
ここまで、相続人の範囲と順位、代襲相続の仕組みを詳しく見てきました。まとめると:
押さえるべきポイント:
- ・配偶者は常に相続人になる(法律婚に限る)
- ・血族は「子→親→兄弟姉妹」の順位で決まる
- ・亡くなっている場合は「代襲相続」で孫や甥・姪に権利が移る
- ・相続人が一人でも漏れると遺産分割協議は無効になる
注意すべきケース:
- ・前妻との間の子供も同等の相続権を持つ
- ・養子縁組の種類により実親の相続権が変わる
- ・兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の一代限り
- ・内縁関係では相続権がない
相続人の判定は、一見シンプルに見えても、養子縁組や離婚、代襲相続が絡むとパズルのように複雑になります。
早めの相談が最重要

相続人の確定で最も重要なのは、正確な戸籍調査を早めに行うことです。
- ・相続人が一人でも漏れると、遺産分割協議が無効になる
- ・前妻の子や認知した子など、把握していない相続人が見つかることがある
- ・戸籍収集は複数の自治体への請求が必要で手間がかかる
- ・行方不明の相続人がいると、裁判所での手続きが必要になる
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次のアクション:
- 1. 無料相談を予約する:電話・LINE・メールで連絡
- 2. 亡くなった方の家族関係を整理する:前婚の有無、養子縁組、認知した子がいないか確認
- 3. 手元にある戸籍・資料を集める:なくても弁護士が代行して収集可能
- 4. 早めに相続人を確定させる:遺産分割協議の無効リスクを防ぐ
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