はじめての相続「相続のスケジュール」 | 大分相続弁護士相談窓口

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はじめての相続「相続のスケジュール」

はじめての相続「相続のスケジュール」

相続の流れ
遺産はスムーズに進められる場合によっては大変なもの
ご自分で進めていただくことが大変なもの
正しい手続きのために専門家への依頼をお勧めするもの
1
遺産相続
の開始
2
遺言書有無
の確認
3
相続人調査
確定
4
財産の
調査
5
遺産分割の
話し合い
6
遺産分割
協議書の作成
7
遺産の名義
変更手続き
8
相続税の
申告・納付
9
二次相続
対策
1
ご家族・ご親族の死去(相続の開始)

死亡診断書、法要手続き等の初期対応の後、後続の相続手続きを進めていきます。このことを「相続」と言います。相続の開始にあたり、まずどの手順を踏めばいいかを確認しておきましょう。また遺産の整理に向けてどんな作業が必要かを把握しておかないといけないでしょう。


相続人を調査しましょう

相続人とは、相続財産を取得できる権利を持つ方々のことです。ご本人様でも行うことはできますが、確実な調査が必要であれば当事務所にご相談ください。また相続人全員の同意が必要なため、事前に相続人の確定をお勧めします。


5
遺産分割の話し合い

遺産分割の話し合いを行います。全財産(すべての遺産)に対して、相続人全員が集まり、その分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。相続人全員の合意がないと遺産分割は成立しません。意見がまとまらない場合は、遺産分割調停へ移行することになります。

ここでわからない場合は、遺産分割調停・審判へ移行することになります。

弁護士なら相続税に強い税理士と連携し、遺産分割・相続税の両面からサポートします。


8
相続税の申告・納付

相続税は死亡日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。当事務所が所属している相続税に強い税理士と連携し、相続税の計算を行い申告を行います。また税務調査に備えて書類の保存も大切です。

2
遺言書の有無を調査しましょう

死亡後速やかに遺言書の有無を確認しましょう。また、この後の相続手続きをスムーズに進めるためにも遺言書の確認は重要です。

7
遺産の名義変更をしましょう

遺産分割協議書を作成した後、各種財産の名義変更を行います。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。


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6
遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を作成する場合は、通常は司法書士や弁護士が行います。遺産分割協議書がないと、不動産の名義変更や預金の解約ができないため、必ず作成しましょう。


9
ご自身の相続対策のご相談

全ての相続手続きが終わった後、次にすべきことは、ご自身の相続対策を考えることです。ご自身に万が一のことがあった時、ご家族やご親族へ遺産を残すためにはどうすればよいかを確認しておく必要があります。また遺言書の作成や生前贈与など、様々な相続対策があります。相続対策に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。


ご家族・親族が亡くなり、相続でお困りの方

ご家族・ご親族が亡くなると、葬儀、死後の諸手続、相続手続など、やらなければならないことがたくさんあります。
加えて、それらの手続には、あなたが想定していなかったようなトラブルの可能性をはらんだものもあります。
そのようなときに慌てないために、相続全体の流れを確認し、あなたが今どの段階にいるのか把握しましょう。

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