ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
目次
故人と同居していた家にそのまま住み続けたい
故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい
自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい
上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。
ご自身の生活に不可欠な不動産を相続しなければならない場合の遺産分割協議のポイント
故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割協議のポイントをお伝えさせていただきます。
遺産分割の方法には、
①現物分割
②代償分割
③換価分割
④共有分割
この4つの種類があります。
この点、不動産の取得を希望される場合、①現物分割か②代償分割を選択することになるでしょう。
①現物分割について
①の現物分割は、遺産たる不動産が広大な土地であれば別ですが、現実問題としては、土地・建物(不動産)を現物分割するのはなかなか難しいと思われます。
その場合、次に検討する方法は、②代償分割です。
②代償分割について
代償分割をする場合、不動産を取得する方が、他の相続人に代償金を支払う必要があります。高額な流動資産が存在すれば問題ないのですが、実際には、代償金を支払えない場合も多く存在すると思われます。
④共有分割について
最後の手段は、④の共有分割です。この方法は、遺産たる不動産を相続人間で法定相続分に応じて共有することになりますので、他の相続人と折り合いが悪い場合には、難しいかもしれません。
また、共有の場合、他の相続人が共有関係を解消したいと思えば、共有物分割の訴えを裁判所に起こすことができますので、この方法は、問題の先送りにすぎず、お勧めできません。
その他、遺産たる不動産を担保に金融機関から借入れをして、その借入金を代償金の支払原資に充てるという方法もありますが、金融機関の審査を通る必要があるため、この方法も確実とはいえません。
以上、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割協議のポイントをお伝えさせていただきました。
不動産の遺産分割について弁護士に相談すべき理由
このような、個別の対応が必要なことからも、ご自身の生活に不可欠な財産を相続するためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性が考えられます。
当事務所では、弁護士歴15年以上(相続の累計相談実績数100件以上)を活かし、ご依頼者様がご自身の生活に不可欠な不動産を守れるような遺産分割問題の解決をご希望ということであれば、調停・審判といった裁判所の手続による解決に限らず、可能な限り、相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様のご希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所に寄せられた相談事例
故人の介護のために一緒に住んでいた家に住んでいるが、遺産分割協議で、他の相続人から家を売却してほしいと要求されている
収益不動産の収入を故人が得ていて、その収入で一緒に生活していたので、収益不動産はなんとか相続したい
実家の土地は、先祖代々受け継がれてきた大切な土地なので、何としても、この土地は自分が守りたい。
上記のようなご相談に、弁護士歴15年以上(相続の累計相談実績数100件以上)が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。
当事務所のサポートについて
当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士から最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。
不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。
不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴15年以上(相続の累計相談実績数100件以上)がお引き受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まない」、「自分の希望どおりには遺産分割協議が進められそうにない」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
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専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

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相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。
当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明
当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。
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親切で丁寧な対応
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