不動産の登記手続きについて
不動産を相続されたとき
不動産を相続されたとき、
何から手を付けていいかわからない
放っておいてもいいの?
といった疑問を持たれる方は多いのではないでしょうか。
しかし、令和6年4月1日から、相続登記の申請をすることが義務化されますので、相続した不動産を放っておくことはできなくなりました。
相続登記の義務化
具体的には、相続(遺言を含みます)により不動産を取得した相続人は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
また、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならなくなりました。
正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
ただし、3年以内に遺産分割協議ができない場合に、いったん相続人全員の共有名義での相続登記をして、遺産分割協議が成立した後で改めて相続登記をするというのでは、相続人の負担が大きくなってしまいます。
そこで、3年以内に遺産分割協議を成立させることが難しい場合は、自らが相続人であることを3年以内に登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなされる、相続人申告登記の制度も創設されることになりました。
ケース別の進め方
〇遺言があった場合は、遺言の内容に従って3年以内に相続登記をすれば足ります。
〇遺言がなかった場合は、まず相続人の調査をして相続人全員で遺産分割協議を成立させなければなりません。
3年以内に成立させることが難しい場合は、前記の相続人申告登記をしておき、遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に相続登記をすることになります。
3年以内に遺産分割協議が成立した場合は、その内容を踏まえた登記を期限内に申請すれば足ります。
相続登記の前提として必要となる相続人調査や、遺産分割協議の進行、遺産分割協議が進まない場合の法的手続(調停、審判)の実行は、漏れがあるとやり直しが必要になったり、場合によっては損害が発生したりすることもありますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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