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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言がない場合、被相続人が遺した財産(「遺産」と呼ばれます。)は、基本的に法定相続人が相続することになります。法定相続人が1人しかいない場合には特に問題となりませんが、2人以上いる場合には遺産分割などを行う必要があります。
(1)相続人の範囲 法定相続人の範囲は、民法によって定められています。配偶者は常に相続人となり、その他に子・直系尊属(被相続人の父母など)・兄弟姉妹なども相続人になります。
(2)遺産の範囲 遺産の中でも、相続の対象となるのは「相続により取得した財産」に限定されます。すなわち、生命保険金のように、契約に基づき発生する債権(財産)は、相続の対象になりません。
また、相続の対象となる財産の中でも、「遺産分割の対象となる財産」と「当然に分割される財産」に分けられます。「遺産分割の対象となる財産」は、遺産分割を経ない限り、共同相続人の共有に属したままになります(民法898条1項)。「当然に分割される財産」としては、預金債権以外の可分債権などが挙げられます。たとえば、金銭債権以外の債権が遺産に含まれる場合、相続分に応じて、各共同相続人に当然に分割承継されるので、遺産分割を経る必要がありません。なお、預金債権については、「(可分債権とはいえ、例外的に)遺産分割の対象となる」とする最高裁判所の判決があるので、注意が必要です。
(3)遺産分割の進め方 遺産分割は、まず、共同相続人間での話し合いにより、遺産分割の対象となる財産を分けることを試みる必要があります(これを「遺産分割協議)といいます。)。遺産分割協議により、共同相続人全員の合意を形成することができれば、その分割内容に従って財産を分割します。協議が調わない場合には、遺産分割調停・審判により遺産分割を行います。調停は、家庭裁判所において、裁判官と調停委員がいる中で行われます。調停委員から解決案を提示してもらえたりするので、調停により解決することがあり得ますが、調停の成立には、共同相続人全員の同意が必要となります。調停が成立しなかった場合、自動的に「遺産分割審判」へ移行しますが、ここでは裁判官の判断により分割内容が決定することになります。
なお、遺産分割の具体的な方法については、4つの方法があります。これらの方法については、「Q 遺産分割にはどんな方法があるの?」をご覧ください。

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