私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?
子どもがいない方が死亡した場合でも、相続が発生することはあります。具体的には、以下のルールに従い、法定相続人と法定相続分が定まっています(遺言によって、相続分の指定や遺贈がないことを前提とします)。
(1)配偶者がいる場合
①直系尊属(被相続人の父母など)がいる場合 配偶者と直系尊属が相続人となります。それぞれの相続分は、2:1となります。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
②直系尊属はいないが、兄弟姉妹がいる場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹の相続分は、3:1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
③直系尊属も兄弟姉妹もいない場合 配偶者がすべてを相続します。
(2)配偶者がいない場合
①直系尊属がいる場合 直系尊属が相続人となります。直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の間で等しい相続分となります。
②直系尊属はいないが、兄弟姉妹がいる場合 兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の間で等しい相続分となります。
③直系尊属も兄弟姉妹もいない場合 相続人がいないということになります。この場合、家庭裁判所により相続財産の清算人が選任され、相続人を捜索してもらうことになります。相続人見つからない場合には、相続債権者(被相続人の債権者)や受遺者に対する弁済を行います。それでも相続財産が残っている場合には、家庭裁判所が、被相続人と特別の縁故があった者に与えることができます(民法958条の2)。
失敗しない弁護士の選び方
- 弁護士によって結果に差が出るの?
- 弁護士って怖くないの?


詳しくはこちら
相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。
- 新規予約専用
- 0120-367-602
- 事務所
- 097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
大分みんなの法律事務所の5つの強み
相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート
経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。
専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

生前対策から紛争案件までトータルサポート
相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。
当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明
当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。
.jpg)
親切で丁寧な対応
当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
-1.jpg)
初回相談料無料
初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れ
- お電話、メールフォーム
または
LINEで相談予約 - まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。
- ご相談・費用の
お見積り - 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
- ご契約・サポート
開始 - サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。