大分県の皆様の相続のお悩みを解決します。

大分で遺産相続にお困りの方は当事務所までご相談下さい

大分みんなの法律事務所

大分県弁護士会所属

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

1 遺産分割中の不動産の管理について
(1)原則論 相続人が複数いる場合、遺産分割が完了するまで、遺産は共同相続人の間で「共有」することになります(民法898条1項)。ここでいう「共有」の意義について、「(基本的に)民法249条以下の共有の規定が適用される」という旨の最高裁判所の判決(昭和30年5月31日)があります。そのため、共同相続人は、それぞれの法定相続分に応じた共有持分を有することになり、遺産の管理行為を行うには、その持分(法定相続分)の過半数の同意が必要となります(民法898条2項、252条1項)。たとえば、夫が死亡し、相続人が妻(法定相続分1/2)、子ども2人(法定相続分それぞれ1/4)という状況において、妻が「遺産である土地・実家を第三者に賃貸したい」と考えたケースを想定します。この場合、遺産共有状態にある不動産を賃貸することは、「管理」行為に当たるので、少なくとも子ども1人の同意を得て、持分の過半数の同意を得なければならないです。
もっとも、遺産の現状を維持するのに必要な「保存行為」については、単独で行うことができます。たとえば、単なる実家の修繕は、現状を維持するための「保存行為」であるため、一人の共同相続人の判断で行うことができます。
(2)その他の管理方法 また、共同相続人の持分の過半数(or全員)の同意がある場合、遺産の管理者を選任し、管理者に管理を委ねる方法も考えられます。この方法を採る場合、共同相続人は管理者に対して管理費を支出する必要があるでしょう。

2 管理費用の負担と遺産分割について
(1)管理費用の負担者 遺産分割完了までの間に生じた遺産の管理費用については、基本的に相続財産(ex.預金債権)の中から支払うことになりますが(民法885条)、相続財産が枯渇している場合などには相続財産から支払うことはできません。そこで、相続財産から支払えない場合には、遺産を「共有」する共同相続人全員が、それぞれの法定相続分に応じて管理費用を負担することになります(民法898条2項、253条1項)。もっとも、相続財産のうち、預金債権や現金については、遺産分割の対象となるため、基本的に遺産分割が完了するまで安易に引き出すことはできません。そのため、相続財産から支払うことができるケースであっても、共同相続人が一旦は管理費用を立て替える必要がある場合が十分考えられます。立替えが必要となる場合には、領収書などを保管しておき、後の清算の場面に備えましょう。
(2)管理費用が遺産分割の対象に含まれるか否か 遺産の管理費用が遺産分割の対象に含まれるか否かについては、様々な見解があります。もし遺産分割の対象に含まれるとすれば、立て替えた相続人の負担も考慮されることになり、遺産分割協議の中で、持分(法定相続分)に応じた管理費用の負担分配が実現可能です。
もっとも、一般的に、遺産の管理費用は、相続発生後(=被相続人死亡後)に発生するものであるため、基本的には遺産分割の対象とならないと考えられています。この見解を採った場合、管理費用を立て替えた相続人は、遺産分割協議の中で管理費用を立て替えたことを主張したとしても、必ずしもそれを遺産分割協議に反映させなくてもよいということになります。そのため、相続人が立て替えた管理費用を清算するには、遺産分割協議とは別に、不当利得返還訴訟などを提起する必要があると考えられます。

3 まとめ
遺産である土地・実家の管理は、共同相続人間で連絡を取りつつ行う必要がありますし、場合によっては誰かが管理費用を負担しなければならないことがあります。そのため、管理方法について共同相続人間で決められない場合や、管理費用負担について納得いかない場合などは、共同相続人間でトラブルとなることがあります。こういったトラブルを防ぐためにも、遺産の管理に不安や疑問がある場合には、ぜひ一度専門家にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方

  • 弁護士によって結果に差が出るの?
  • 弁護士って怖くないの?

詳しくはこちら

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。
新規予約専用
0120-367-602
事務所
097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

遺産の分け方で困っている

「親族が揉めていて話し合いが進まない」
「突然遺産分割協議書が送られてきた」

33万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分請求をすると言われた」

22万円〜

こちらをクリック

相続する人・財産を知りたい

「連絡がつかない相続人がいる」
「遺産が何がいくらあるのかわからない」

11万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「相続をしたくない不動産がある」
「故人の自宅に今後も住み続けたい」

33万円〜

こちらをクリック

相続の手続をおまかせしたい

「故人の遺言が出てきて困っている」
「相続手続が面倒ですべておまかせしたい」

27.5万円〜

こちらをクリック

納得いかない遺言書を無効にしたい

「認知症の父や母が残した遺言を発見」
「親が残した遺言の内容がおかしい」

33万円〜

こちらをクリック

大分みんなの法律事務所の5

相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート

 経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。
 専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

生前対策から紛争案件までトータルサポート

 相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。
 当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明

 当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。

親切で丁寧な対応

 当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

初回相談料無料

 初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

5つの強みについて詳しくはこちら

無料相談の流れ

お電話、メールフォーム
または
LINEで相談予約
まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。
ご相談・費用の
お見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート
開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

60分
初回相談
無 料

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約

9:00〜17:30

土日祝は要予約

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

新規予約専用
0120-367-602
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約
事務所
097-574-7225
9:00〜17:30
土日祝は要予約
土日祝のご相談要予約