相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?
相続放棄をした場合であっても、引き続き、相続財産の保存(管理)義務が課されることはあります。そのため、相続放棄したからといって安心することはできず、保存義務を負っていないか、どういった義務内容なのかといったことを注意する必要があります。
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定めています。この条文から、以下の点が説明できます。
①相続放棄したにもかかわらず、保存義務を負う者:相続放棄時に当該財産を現に占有している者。
たとえば、相続放棄時に、遺産となる財産(建物)に居住している相続人であれば、たとえ相続放棄をしたとしても、「現に占有」しているとして、保存義務を負う可能性があります。
②保存義務を負う期間:相続人又は相続財産の清算人に当該財産を引き渡すまでの間。
他の相続人が相続放棄をしていない場合には、その相続人に当該財産を引き渡すことで、相続放棄をした者は保管義務を免れることになります。また、他の相続人がいない場合や、他の相続人も相続放棄をしている場合には、家庭裁判所から選任される「相続財産の清算人」に当該財産を引き渡すことで保管義務を免れることができます。したがって、①に該当される方は、他の相続人や相続財産の清算人に遺産をいち早く引き渡すことが大切です。
③保存義務の内容:自己の財産と同一の注意義務をもって保存すること。民法には、委任契約における受任者の注意義務など、「善良な管理者の注意」を要求される場合(善管注意義務)がありますが、相続放棄をした者の保存義務は、それに比べると軽い義務といえます。しかし、たとえば、遺産である建物の管理に問題があり、第三者(近隣住民など)に損害を発生した場合には、保存義務違反として損害を賠償しなければならないことがあります。
以上のように、たとえ相続放棄をする場合であっても、相続人は保存義務を負うことがあり、それが損害賠償などにつながるおそれがあります。相続放棄をするか否かの選択や、相続放棄後に保存義務を免れるための手続きなどに疑問や不安がある場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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