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特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

「特別受益」とは、相続人が、被相続人の相続財産の前渡しと同視できる遺贈や贈与を受けていた場合に、その分を法定相続分から減らして、相続の公平を図ろうとする制度をいいます。このように、法定相続分に個別事情を考慮して算出される相続分を「具体的相続分」といいます。具体的相続分の算出に当たっては、「特別受益」の他に「寄与分」も考慮されることがありますが、「寄与分」については、【寄与分-1】をご参照ください。
特別受益について勘違いされやすい点として、特別受益が対象とするのは、あくまで遺産の前渡しがあったと同視できるものに限定されることです。相続人間で被相続人から与えられた経済的な恩恵(Ex.学費や建物)に格差があるとしても、それだけで特別受益が認定されるわけではないことに注意する必要があります。
1 特別受益に該当するもの 以下では、どのようなものが特別受益に該当すると考えられるかをご紹介いたします。
(1)婚姻のための費用:特別受益に当たらない。
 民法903条は、「婚姻…のため…贈与を受けた者」には特別受益が認められうると規定しています。しかし、挙式費用や結納金などといった婚姻のための費用のほとんどは特別受益に当たらないと考えられます。
(2)学費:基本的に特別受益に当たらない。
 たとえば、兄弟のうち、兄は被相続人(父)の負担で小学校から大学まで全て私立の学校に通ったのに対し、被相続人が弟の分の学費を十分負担をしなかったため、弟は小学校から高校まで公立の学校に通って、就職したとします。この場合、兄弟間で父から与えられた経済的な恩恵に大きな差が生じることになります。しかし、それでも基本的には特別受益には当たらないと考えられます。大学進学率が昨今上昇して一般化しつつあり、また、子の特徴に応じてどういった教育を受けさせるかは親が判断する側面もあるからです。ただし、私立大学医学部の入学金のように、他の入学金と比較して非常に高額なものを被相続人が負担していた場合には、特別受益と認められると考えられています。
(3)その他の金銭交付:ケースバイケースですが、特別受益に当たる場合も考えられます。
 たとえば、相続人が事業を展開するためにまとまった資金を提供した場合には、特別受益に当たる可能性が高いといえるでしょう。一方で、お小遣いとして少額の金銭を複数回に分けて送金していたような場合であっても、1回当たりの金額が小さいと特別受益には該当しにくいと考えられます。
(4)土地の無償使用:基本的に特別受益に当たる。
 被相続人が所有している土地を、特定の相続人に無償使用させていた場合、(どういう目的で土地を無償で使用させているかにもよるものの、)基本的に特別受益に該当すると考えられます。たとえば、土地上に建物を建てて相続人がそこに居住する場合、相続人は地代を払うことを避けながら、遺産となる土地を利用することができ、大きな利益を得ることになるからです。
(5)建物の無償使用:基本的に特別受益に当たらない。
 特定の相続人が、被相続人が所有している建物に住まわせてもらった場合、基本的に特別受益は発生しないと考えられています。相続人が建物を利用しても、その建物の価値は減少しておらず、その相続人が利益を得ているとはいえないからです。
(6)生命保険金:基本的に特別受益に当たらない。
 生命保険金は、被相続人と保険会社との間で締結された契約に基づき、保険会社から相続人に贈与されるものです。そのため、そもそも相続人への「遺贈」や「贈与」に当たりません。しかし、最高裁判例(平成16年10月29日)では、例外的に生命保険金が特別受益に準じる扱いを受ける場合があることを認めています。具体的には、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」としています。この例外に当たるか否かは、保険金の額や遺産総額に占める保険金額の割合、被相続人と相続人との関係性などを踏まえて判断することになります。裁判例の傾向として、保険金額が遺産総額の60%を超える場合には、特別受益に準じた取扱いがなされる可能性が出てくると考えられます。

2 特別受益を含む場合の具体的相続分の算出
(1)みなし相続財産 みなし相続財産=(形式上認められる)相続財産の総額ー特別受益(遺贈は除く)
(2)各相続人の具体的相続分の算出
 ①特別受益のある相続人の具体的相続分=みなし相続財産×法定相続分ー特別受益
 ②特別受益のない相続人の具体的相続分=みなし相続財産×法定相続分

3 具体例を用いた寄与分を含む具体的相続分の計算
【例】被相続人Xには、相続人である息子2名(A・B)がいた。Aが事業を起こしたいと考えたものの、お金を準備できなかった。そこで、XはAに事業開始のために、2000万円を贈与した。Xは、Bに対しては特に贈与することなく、4000万円の財産を遺して死亡した。XのAへの贈与が特別受益に該当する場合、ABそれぞれの具体的相続分は?
(1)みなし相続財産の計算 みなし相続財産=4000万円+2000万円=6000万円
(2)各相続人の具体的相続分の算出
ア Aの具体的相続分=6000万円×1/2(Aの法定相続分)-2000万円(Aへの特別受益)=1000万円
イ Bの具体的相続分=6000万円×1/2(Bの法定相続分)=3000万円

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